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役員賞与を年2回払うときの注意点

税金

社長である自分も夏と冬のボーナスが欲しいということで、会社が役員賞与を年2回払うことは可能です。


役員だからと言って年1回のボーナスしか貰えないということはなく、2回賞与を払う内容の届出をしつつ、その届出通りに払えば経費にできます。


ただ、2回賞与を払うことで、その2回とも届出通りに払わないといけないといった注意点があります。

2回とも届出通りに払わないと経費にできない

役員賞与は年2回(別に年3回でも4回でも)払うことは可能です。


事前に届出を出すことになりますが、その届出に年2回払うことを記載して、その届出通りに払えば経費にできます。


ただし、ここでいう「届出通りに払う」の意味するところは、そのままですがその2回の賞与が届出通りに払われることを意味します。


したがって、冬のボーナスは届出通りに払ったけれど、夏のボーナスは資金繰りの関係で届出の半分だけ払ったようなケースだと、夏のボーナスだけでなく、冬のボーナスも経費として認めてもらえないわけです。


この点、役員賞与を複数回払うときに勘違いしやすいところなので注意しましょう。


なお、役員賞与は届出単位で届出通りに払われたかどうかを判定します。


つまり、役員毎に届出通り払われているかを判定しますので、この点も注意しましょう。

事業年度を跨いで払うときは例外

先述したように、役員賞与を年2回払う場合はその届出通りに2回とも払わないと、その2回の賞与がどちらも経費にできないというのが原則的な取り扱いです。


一方で、賞与を払う時期が事業年度を跨いでいる場合は例外として、一方の届出通りに払った賞与は経費にできる取り扱いがあります。


たとえば、6月決算の会社が、これから今年の12月と来年の7月に社長にボーナスを払う旨の届出を提出したとします。


そして、12月の冬のボーナスは届出通りに払ったけれど、来年の7月の夏のボーナスは届出通りに払わなかったようなケースです。


この場合、12月の冬のボーナスは2026年6月期中の支払いで、7月の夏のボーナスは2027年6月期中の支払いになります。


つまり、冬のボーナスと夏のボーナスで払った事業年度が異なるわけですが、この場合だと、夏のボーナスを届出通りに払わなかったからといって、冬のボーナスが経費にできなくなることはありません。


もちろん、夏のボーナスに関しては届出通り払われていないので法人税の計算で経費から除外する処理が必要ですが。


このように取り扱う理由は夏のボーナスを届出通り支給しないからといって、冬のボーナスを払った期(2026年6月期)の利益には影響がないからです。


一方で同様の事例で冬のボーナスを届出通りに払わずに、夏のボーナスは届出通りに払った場合だと、そのどちらもが経費になりません。


この場合だと、厳密に届出通りに2回とも払ったかということが求められるようです。


夏のボーナスの方は経費として認めてもいいような気がしますけどね。どうなんでしょう。

まとめ

今回は役員賞与を年2回払うときの注意点という話を取り上げてみました。


役員賞与(事前確定届出給与)はシビアに届出通りに払うことを求められます。


特に年2回とか複数回支給するとなると、届出全体で届出通りに払うことが求められますので注意しましょう。


役員賞与は粛々と届出通りに払うのが一番です。


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来年以降もお世話になりそうです。

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