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2割特例が適用できるかどうかの判定でよくある勘違い

税金

インボイスのいわゆる2割特例は、毎年適用できるかどうかの判定が必要です。

今回は、その判定の前提となる売上の考え方で勘違いしがちな点をまとめてみようと思います。
※個人事業主を前提にしています

基本的には2年前の売上で判定する

2割特例が適用できるかどうかは、基本的には2年前の売上で判定します。
2025年分の申告でいうと、2023年の売上が1,000万円以下かどうかが基準になります。

具体的には、次の要件を満たす必要があります。

  • 2年前(2023年)の売上が1,000万円以下であること
  • インボイスの申請をしていること

この2点が大きなポイントです。

厳密にはこのほかにも、
「2024年1月~6月の売上が1,000万円以下であること」
といった要件もクリアしないといけませんが。

ただ、実務上はこういった細かい要件が理由で適用できなくなるケースは、そこまで多くない印象です。

では、次にこの判定をするときによくある勘違いを見ていきます。

よくある勘違い

売上を集計する期間の勘違い

まず多いのが、売上を集計する期間の勘違いです。

2023年はインボイスが始まった年なので、
2023年10月から消費税の課税事業者になった方も多いと思います。

この場合、

  • 10月以降の売上だけで1,000万円以下かを見る
  • 10月~12月の3ヵ月分を12ヵ月分に換算して判断する

といった考え方をしてしまいがちです。

しかし、2割特例の判定では、
あくまで2023年、1年間の売上を使います。

つまり、
消費税の課税事業者でなかった2023年1月~9月の売上、
これらも含めて、2023年の売上として集計する必要があります。

判定に使う売上は税抜金額

次によくある勘違い、というかミスとして多いのが、
判定に使う売上は税抜金額という点です。

2割特例の適用を考えている方の多くは、
日々の会計処理を税込で行っていると思います。

その場合、2年前の売上を判定に使うときには、
税込売上を税抜に直す必要があります。

ただし、ここで注意点があります。

消費税の課税事業者になる前の売上については、税抜処理は不要という点です。

これは、課税事業者でない期間については
「そもそも消費税を受け取っていない」と考えるためです。
税抜にするもなにもない、という扱いになります。

具体例

たとえば、2023年10月1日からインボイスの申請をきっかけに
消費税の課税事業者になった方がいたとします。

  • 2023年1月~9月の売上|770万円
  • 2023年10月~12月の売上|275万円
  • 合計売上|1,045万円

この場合、1,000万円以下かどうかを判定する際の売上は、

  • 1月~9月分|770万円(そのまま)
  • 10月~12月分|250万円(275万円 ÷ 110%)

となり、
770万円+250万円=1,020万円が判定で使う売上となります。

結果として、
1,020万円 > 1,000万円 となるため、
このケースでは2割特例は適用できない、という判断になります。

まとめ

2割特例を適用できるかどうかの判定では、

  • 売上は2年前の1年分で見る
  • インボイス開始前の期間も含めて集計する
  • 判定に使う売上は原則、税抜金額に直す

この3点を押さえておくことがポイントです。

去年も2割特例で申告したから今年も2割特例で申告できると考えず、
一度、落ち着いて2年前の売上を集計して、2割特例で申告できるか、確認してみましょう。


■編集後記
先日、保育園から進級に向けた連絡がありました。
これまで食事中に使っていたエプロンを、今後は昼食のときだけにして、おやつの時間には使わない方針にするそうです。
そのため、服が汚れた場合に備えて、着替えを多めに用意してほしいとのことでした。

息子は3月生まれということもあり、どうしても発達面では遅れがちです。
うまく対応できるかなと、少し心配になる部分もあります。
たまたまクラスの大半は遅生まれのようですが、こういう場面では、やはり早生まれは何かと大変だなと感じます。

とはいえ、そのうち慣れてくれるでしょうし、あまり構えすぎずに見守っていこうと思います。

■一日一新
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