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建築途中の建物の評価

相続

通常建物の相続税評価額は固定資産税評価額×1で評価をします。その後に賃貸をしていれば借家権割合(30%)の分だけ減額するという流れです。


では相続が発生したタイミングに建築途中の建物がある場合はどのように評価をするのでしょうか。今回は建築途中の建物の評価についてまとめてみたいと思います。

建築途中の建物の評価

まず、建築途中なので相続時点では建物の固定資産税評価額はありません。


相続や建物の完成の時期によっては、申告時点には建物が完成した年の翌年の固定資産税評価額は確認できることもあるかもしれませんが、あくまで固定資産税評価額は使わず次の計算式で評価をします。

建築途中の建物の評価額=費用現価の額×70%

費用現価の額はその建物の工事代金総額×相続時点の工事進捗割合で計算をします。工事代金は契約書を見れば確認できますね。工事進捗割合は施工業者に確認をします。できれば証明書のような書類を貰っておくとベターです。

相続時点で支払った工事代金と費用現価の額に差額がある場合

建物を建築する場合、施工主は契約に応じて手付金、中間金、残代金と分けて工事代金の支払をすると思います。そのため、実際に相続時点で支払済みの工事代金の金額と費用現価の額に差額が生じることが想定されます。


その場合は次のようにその差額を評価して申告することになります。

■支払済みの工事代金の金額>費用現価の額の場合
差額を前払金として評価(プラスの財産)

■費用現価の額>支払済みの工事代金の金額の場合
差額を未払金として評価(マイナスの財産)

計算例を示すと次のような計算をします。

■前提
工事代金総額|1億円
工事進捗割合|50%
支払い済みの工事代金|7,000万

■計算
費用現価の額|1億円×50%=5,000万
建物の評価額|5,000万×70%=3,500万
前払金の評価額|7,000万-5,000万=2,000万(プラスの財産として計上)

まとめ

今回は建築途中の建物の相続税評価額を確認しました。
ちなみに建築途中の建物の敷地については、相続時点で居住用や事業用に利用はしていないわけですから小規模宅地等の特例が適用できないと思いがちです。


ただ状況によっては適用が認められたケースもあるようです。もし特例を適用したい場合はいつも以上に慎重に判断が必要ですし、取り扱いがはっきりしないこともあると思うのでその場合は税務署に事前の確認が必要かもしれないです。


■編集後記
昨日は志木市役所に車を停めて、ちょっと歩いたところにあるせせらぎの小径という通りを愛犬と一緒に散歩してきました。
雨が強くなるか心配でしたがなんとかもってくれました。
実は以前から読んでいるブログを書いている柴犬ブロガーの方に会えるかなと思っての突撃でした。
別に約束したわけではありませんが、会うことができたのでよかったです。
柴犬同士でしたが仲良くあいさつもできました。

■一日一新
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