年の瀬も近づいてきましたが、贈与を検討していたりすでに実施したという方もいらっしゃると思います。
そこで、案外目にするお金を貰う人の知らないところで行われる贈与のリスク等について記事にしてみようと思います。
贈与が成立していなければ名義預金
今年は贈与税の大きな改正があり、贈与が例年より注目されたように思います。
先日書店に行ったときも、「まだ間に合う!暦年贈与なんちゃら」といったタイトルの雑誌を目にしました。
なので、きっと年末まで親族に贈与をしようか悩んでいる方もいらっしゃるかも分かりませんね。
こんなとき、たしかに贈与をして相続財産を減らしたいけれど、贈与したお金を無駄遣いされるのは嫌だなと考えて、こっそり、相手の知らないところで贈与をしてしまうこともあると思います。
ただ、これは後々の相続税のことを考えると危険な行為です。
贈与は贈与者があげますといい、受贈者がそれに対して貰いますと意思表示して初めて成立することになるためです。
そのため、贈与を受ける側が知らないところで行われる贈与は贈与が成立しておらず、そのまま贈与者に相続が発生すれば、そのお金は贈与者の相続財産として扱われることになります。
いわゆる名義預金というやつですね。
相続財産を減らそうと考えての贈与だったのにこれでは本末転倒です。
なお、孫などの未成年者に贈与をする場合は、その孫が贈与の事実を知らなくても、法定代理人である子がその贈与を受諾していれば贈与は成立します。この点は混同しないようにしましょう。
では、次にきちんと贈与が成立し名義預金として扱われないためのポイントについて確認しましょう。
名義預金として扱われないポイント
先ほど、贈与はあげますともらいますという意思表示があって初めて成立すると書きました。
なので、基本的にはこの意思表示をきちんと記録として残すことが重要になります。
つまり、贈与契約書をきちんと作成するのがまずは第一のポイントになります。
親族間の贈与で契約書なんてと思いがちですが、そう思うからこそ契約書を作っておくことは有効ともいえるのかなと思います。
まずは、契約書をきちんと整備することをオススメします。
様式は適当にネットで検索して出てきたもので十分です。
また、贈与税が発生するようならきちんと申告することもポイントです。
贈与税は払いたくないけれど、贈与の事実は認めて欲しいという、そんな上手い話は通用しません。
そして、これも大事なのですが、そのお金を受贈者側が自分で管理できているかということにも注意しましょう。
つまり、その贈与をした口座の印鑑も含めた管理を誰がしているのか、受贈者はそのお金を自由に使える状態にあるのかといったことが見られます。
たとえ贈与契約書があって、贈与税の申告をしていたとしても、このお金の管理の視点が欠けていると名義預金として扱われてしまうリスクがありますので注意しましょう。
この点の対策としては、お金を送金する口座を受贈者が普段使っている既存の口座にすることが有効になりますので検討しましょう。
まとめ
今回はお金を貰う人が知らない贈与に気を付けようということで名義預金の話を記事にしてみました。
名義預金は相続税の税務調査では頻出の論点です。
いろいろな切り口で指摘をされますが、今回はその内の一つのパターンです。
名義預金とならないように気を付けたいですね。
また、すでに贈与を実施していて名義預金かもと思った際は、贈与のやり直しをするか、その時点で形式を整えるといった対応を検討しましょう。
■編集後記
昨日は家族でららぽーとで映画を見てきました。
記事にもしましたが、どっと疲れました。
息子と出掛ける際は欲張っちゃダメですね。
■一日一新
ベビークラブシアター
映画 はたらく細胞