株式は上場している株(以下「上場株」)と上場していない株(以下「非上場株」)に分けることができます。一般的には上場株しか購入できませんので、非上場株を売却することは滅多にないと思います。
非上場株を売却することがあるとすれば、次のパターンがパッと思い浮かびます。
- 会社を経営していてその経営している会社の株を売却する
- 上場を廃止した会社の株を売却する
- スタートアップ企業の出資者になっていて上場前にその会社の株を売却する
こうやって書いてみると、やっぱり非上場株を売却する機会はそう多くはないですね。
それでも、先日CDGという会社がTOBをするということで、上場廃止後に株を売却する可能性もあるという事態に直面しました。
そこで、非上場株を売却する機会も現実としてあるんだなと再認識したので、非上場株を売却した際の税金の取り扱いについて上場株のそれと比較する形でまとめてみたいと思います。
上場株と非上場株の譲渡損益は別々に計算をする
所得税の計算で、株を売却した場合の所得計算は上場していようと、上場していなかろうと、他の所得とは別個に税金を計算する申告分離課税の譲渡所得として計算することになります。
ただ、その中でも、上場株の売却損益は「上場株式等に係る譲渡所得等」として計算をし、非上場株の売却損益は「一般株式等に係る譲渡所得等」として計算をすることになります。
それぞれの所得計算の過程は、「収入金額-取得費-譲渡費用-負債の利子」で計算をするということで変わりはありません。また売却益に対する税率も20.315%と変わりはありません。
一方で売却損が生じた場合には取り扱いがいろいろと変わってきます。次にその取扱いについて見ていきましょう。
売却損が生じたときの取り扱い
非上場株の売却損が生じた場合の救済は上場株について売却損が生じた場合に比べて手薄いものとなっています。
というのも、非上場株について売却損が生じたら、他の非上場株の売却益との相殺は可能ですが、上場株の売却益との相殺もできませんし、配当所得(上場と非上場は問いません)との相殺もできないことになっています。
先述した「上場株式等に係る譲渡所得等」と「一般株式等に係る譲渡所得等」のそれぞれの中では売却損益の相殺(俗に内部通算といいます)が可能ですが、それぞれの上場と一般の垣根を超えた相殺はできません。
また、上場株の売却損については、上場株の配当所得について申告分離課税を選択することで相殺も可能ですし、それでも相殺しきれない金額があれば3年間の繰越控除が可能となります。
一方で非上場株の売却損については配当との相殺もなければ、繰越控除の特例もありませんので、もし非上場株を売却して売却損が出るようなら注意しましょう。
どうしてこのような取り扱いになっているのか。恐らく、そんな頻繁に非上場株を売却することもないだろうからということでこのような取り扱いになっている気がします。
もしくは、株式市場や国民の資産形成のことを考えて上場株を特別扱いしているだけで、非上場株の取り扱いが、株の売買の所得計算ならデフォルトなんだと説明できるかもしれませんね。知らんけど。
まとめ
今回は非上場株を売却した際の税金の取り扱いについてまとめてみました。上場株の売却の場合とは少し違う点がありますので注意しましょう。
また、今回は触れませんでしたが、非上場株についてもいわゆるエンジェル税制が適用できれば売却損について救済があります。この点はまたいつか記事にしようと思います。
■編集後記
今朝は台風であさんぽができるか心配でしたが、5時過ぎからちょっと明るくなって雨もやんだので、すぐさま出発し、一通りの排泄も済ますことができました。
途中、雨が強くなって、近くのアパートの共用部で雨宿りさせてもらいましたが、一時的な強まりだったので、その後も散歩を継続して、割と首尾よくあさんぽができてよかったです。
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