決算対策の一環で従業員に賞与を支給することにしたけれど、決算日までに賞与の支給ができないことがあります。
基本的には賞与は賞与を支給した期に経費にすることができますが、一定の要件を満たす未払いの決算賞与はその決算で経費にすることができます。
今回はそんな未払いの決算賞与を経費にするときの注意点についてまとめてみようと思います。
未払いの決算賞与も経費にできる
未払いの決算賞与をその決算で経費に計上する要件は次の3点になります。
- 期末までに各従業員に金額を通知する
- 未払い計上をする
- 期末から1ヵ月以内に支払う
2と3の要件はシンプルですね。
2の未払い計上をするというのは、決算仕訳で次のような仕訳を登録することを指します。
賞与 / 未払費用
これは難しくないですね。
3の期末から1ヵ月以内に支払うというのもそのままです。
たとえば、3月決算の会社なら4月中に通知した金額どおりに支給をすれば問題ありません。
強いてあげるなら、現金で支給しないで振込で支給をして通帳に記録を残した方が無難な対応かなと思います。
一方で、1の要件がくせ者になります。
次に1の期末までに各従業員に金額を通知するという要件の注意点について見ていきましょう。
期末までに各従業員に金額を通知するという要件に注意しよう
未払いの決算賞与を経費に計上する際には、期末までに各従業員に金額を通知するという要件に注意が必要です。
まずは、文字通り期末までに各従業員にいくら賞与を払いますよと通知する必要があります。
そのため、期末が過ぎてから業績を確認して思っていたよりも黒字だから決算賞与を払うことにしようと考えて対応をしていては遅いです。
実際のところ期末までに通知したことにして処理をしてしまっている会社もあるとは思いますが、税務の世界で「〇〇だったことにしよう」とするのは、やっぱりリスクがあります。
それにお天道様が見てるという考え方もありますし、わたしはまずオススメしません。
次に、期末までに通知をする証拠として書面で通知をするならハンコを貰った方がベターといったことはよく言われています。
この点はサクッと証拠を揃えておく意識で対応するといいです。
また、給与規定等に「賞与は支給日に在籍していないと支給しない」といった内容の文言がある場合は、基本的に通知をする要件でアウトになります。
法人税で経費に計上するための考え方で債務の確定という考え方があります。
「賞与は支給日に在籍していないと支給しない」という宙ぶらりんな状況では、決算時点では債務が確定していないと捉える。そんな考え方が背景にあるのかなと思います。
一応、給与規定等の文言を改定するとか、通知にその規定の適用がないようなことを記載すれば通知の要件をクリアできるといった見解もあるようですが、こういうときは未払い計上をしないでとにかく期末までに払うようにしたほうが無難かなと思います。
最後に支給額ではなく支給基準を通知する方法を採用したいということもあると思いますが、この方法はかなりリスクがあるのでまず採用しない方がいいでしょう。
※金沢国税局の文書回答事例でハッキリと否定されているためです
まとめ
今回は未払いの決算賞与を経費にするときの注意点について取り上げてみました。
未払いの決算賞与を経費にしたい場合は、特に期末までに各従業員に金額を通知するという要件がネックになります。
この点は慎重に要件を満たすように対応しましょう。
結局のところ期末までに賞与を払ってしまうのが一番シンプルな対応になります。
そのためにも、定期的に経理を進めて、決算の着地点をなるべく早く確認できるようにしていくのが肝要でしょう。
■編集後記
昨日は七草がゆを初めて調理しました。
本来7日に食べるようですが、七草自体がパルシステムで8日に届いていますのでその辺はアバウトです。
レシピサイトの分量を無視して適当に2合のお米で作りましたが鍋一杯のおかゆができあがってしまいさすがに多すぎました。
お正月で弱った胃を労わるといった意味合いもあるようですが、結果的に満腹になってしまい胃を労わることにはなりませんでした。
■一日一新
七草がゆ 調理
e-Taxを使って、法定調書の提出
eLTAXを使って、給与支払報告書の提出