今回は賃上げ促進税制の繰越控除制度の注意点第2弾ということで、繰越をするには毎期申告が必要という点をまとめてみようと思います。
繰越控除制度を利用するには毎期申告が必要なので注意しよう
今年の税制改正で導入された賃上げ促進税制の繰越控除制度ですが、この税額控除額の繰越をするためには毎期一定の明細書を添付して確定申告をする必要があります。
たとえば、2年目3年目と繰越をしていくにあたり、いずれの期も赤字で税額が発生せず繰り越した税額控除額を控除する機会がない場合でも、繰り越しますよという意思表示をするために一定の明細書の提出が必要となります。
繰越控除制度というと赤字の繰越控除が有名ですが、それと同様にたとえ繰り越した金額を控除する機会に恵まれなくても、繰越をする間は連続して一定の明細書を添付して確定申告をする必要がありますので注意しましょう。
賃上げ促進税制の繰越控除制度は後出しができないので注意しよう
ここでもう一点注意点があります。
それは、別に繰越控除制度に限らず賃上げ促進税制全般に言えることですが、この制度を利用する場合は後出しができないという点です。
つまり、一度繰越控除を受けるための明細書を添付せず申告してしまったら、そのあとに明細書の提出が必要であったことに気付いてもリカバリーがききません。
これを、税金の世界では当初申告要件と言いますが、これは賃上げ促進税制が租税特別措置法という法律で規定されているためです。
租税特別措置法の特例は納税者にとって大きなメリットがあるので相応のきちんとした申告が求められるという理解になります。
一方で先述した赤字の繰越控除の制度は所得税法や法人税法に規定があり、後出しでの繰越も可能とされています。
賃上げ促進税制の繰越控除制度を活用する際は税額控除額を控除しきるか5年の繰越期間が到来して繰越額がなくなるまでは確実に申告をするようにしましょう。
まとめ
今回は賃上げ促進税制の繰越控除制度の注意点として、赤字で繰越控除が出来なくても、翌期以降に繰越をしていくには一定の明細書を添付する必要があるという話を書いてみました。
なお、ここでいう一定の明細書とは、会社の場合、別表6(24)、別表6(24)付表1、別表6(6)、別表6(6)付表を指します。
繰越をする金額が発生した最初の期は、別表6(24)、別表6(24)付表1、別表6(6)の提出が必要で、2年目以降の赤字や欠損金の繰越控除の適用があって税額が生じない期の申告では別表6(6)付表の提出が必要です。
そして、2年目以降に税額が発生し繰越控除をする場合は上記の4つすべての明細書の提出が必要です。
個人の場合は今のところ明細の詳細が公表されていないようです。
いずれにせよ、賃上げ促進税制の繰越控除制度を利用する場合は何かしら明細書を添付した申告をしていかないといけないということは覚えておきましょう。
■編集後記
昨日は息子のマイナンバーカードを作ろうという話になって、妻が申し込みをしてくれました。
もともと、生まれた当初に案内が届いていたのですが、当時は秋になると顔写真が不要になるという情報があったので放置していて、昨日まできてしまったしだいです。
そして、申し込みではやはり顔写真は不要であっという間に申し込みが完了したとのことでした。
新座市のHPを見た感じ、新生児については顔写真不要という案内が見当たりませんが、実際顔写真不要で手続きが進められました。
世間では、むしろ顔写真付きのカードが欲しいとかで駆け込みで申し込みをしたといった内容の記事を見かけましたが、個人的には顔写真は撮るのが大変だしいらないよなと思っていたので良かったです。
■一日一新
新!店長が馬鹿すぎて