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その贈与は大丈夫?意外と怖い名義預金に気を付けよう

相続

今年は贈与税の大きな改正もあり、贈与に注目している人も多いと思います。
そこで金銭を贈与する際に注意したい名義預金について取り上げたいと思います。

贈与はれっきとした契約行為

贈与はれっきとした契約行為です。


民法に贈与とは何か規定がありますが、簡単に言えば、
一方の個人が無償で財産をあげますよと意思表示をし、それに応じてもう一方の個人がその財産を貰いますよと意思表示することで贈与契約が成立するとされています。
※財産をあげる人を贈与者、財産を貰う人を受贈者といいます


民法には贈与契約書が必要といったことは特に書いておらず、いわゆる口約束でも贈与契約は成立するとされています。
※第三者に贈与契約の成立を証明したい場合は契約書を作成するのが無難といえます


子供が友達にお菓子をあげる行為も言ってみれば贈与契約です。
贈与契約は、普段意識することもありませんが、わたしたちにとって、
とても馴染みのある契約行為のひとつと言えるかもしれません。


そんな贈与契約ですが、相続税等の申告の現場ではたびたび、その贈与が適切に成立しているかといったことが論点になります。


単に、贈与をしたい人が、贈与をしたい相手の口座にお金を振り込むだけでは贈与契約は成立していないと言われてしまうこともあるのです。


仮に贈与が成立していないとなると、お金を貰った側の口座のお金が、贈与をした人のお金ということになり、相続が絡むと相続税の課税対象になってしまうのです。


こういった口座のお金を名義預金と言ったりします。

名義預金と指摘されないためのポイント

贈与は先述したように、贈与者と受贈者双方の合意が必要な契約行為です。
特に受贈者の合意というのが意外と盲点になり、贈与後は受贈者が貰ったお金を自由に使える必要もあります。


その贈与が成立していない、そしてそのお金は名義預金だと指摘されないためのポイントは次のとおりです。

  • 贈与者と受贈者双方が贈与について合意しているか
  • 通帳、キャッシュカード、銀行印を受贈者が管理しているか
  • 受贈者が貰ったお金を自由に使えるか
  • 贈与契約書は作成されているか
  • 贈与税の申告や納付はしているか

これらすべてのポイントをクリアしている必要はありませんが、こういったポイントを踏まえ総合的に贈与が成立しているか判断をすることになります。


よくあるのが、おじいちゃん、おばあちゃんが相続税対策のために子や孫に贈与をしたいけれど、自由に使わせたくないといったケースがあります。


最近は口座を作るのもいろいろ確認があり難しいかもしれませんが、ひと昔前までは割と簡単に本人(受贈者)以外の人でも口座を作ることができたと聞きます。そして本人の知らないところでおじいちゃん、おばあちゃんがその作成した口座にお金を振り込んでいるのです。


こういったケースはほぼ名義預金になります。
相続税の申告の際に名義預金があると分かれば、亡くなった人(贈与者)の財産として、その受贈者の口座のお金を申告するのが無難な対応です。
※仮に相続財産として申告しないと、税務署が名義預金であることを指摘してきます。税務署は口座のお金の流れを把握していますので、名義預金を隠し通すことは難しいです。

金銭の贈与は名義預金に注意しよう

名義預金に注意して贈与は行いましょう。


今回紹介したケース以外にも夫が生活費として妻にお金を渡して、妻がそのお金で家計をやりくりして余ったお金をへそくりにしているケースもよく見ます。


このへそくりも名義預金に該当することがあります。


贈与が成立していると認められるには意外とハードルがありますので注意しましょう。


■編集後記
昨日は自宅でWordPressの入門書を見ながら自分のWordPressと格闘していました。
自宅にいると息子と一緒にいる時間が長くなります。
少しずつ、目で何かを追うような仕草も見られ成長を感じます。

■一日一新
WordPressのプラグインいろいろ