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遺言書を見つけたら開封しないで検認の手続きをしよう

相続

遺言書の種類には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。このうち自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要なケースがあります。
※秘密証書遺言も検認が必要ですが実務で利用されることは少ないので今回は取り上げません


今回は遺言書の検認についてまとめてみたいと思います。

遺言書の検認とは

遺言書の検認とは、相続人等が、遺言を書いた被相続人の相続後に家庭裁判所で行う遺言書の確認手続きのことです。


あくまで偽造・変造を防止することが目的とされており、検認の手続きをしたからといってその遺言書の内容が有効であるかどうかは保証されません。


この検認の手続きが必要なケースは被相続人が自筆証書遺言を書いていて、その遺言書を自宅や銀行の金庫等で保管していたケースになります。自筆証書遺言でも遺言書保管制度を使って、遺言書を法務局で保管していている場合は検認の手続きは不要になります。


検認の手続きをしないと、相続財産の名義変更等の手続きで検認の証明書の提出が求められたりするのでそこで相続手続きがストップしたり、相続人間の仲が悪ければ「勝手に開封して都合のいいように書き換えたのではないか」などといらないトラブルに発展する可能性があります。


また、そもそも民法で遺言書は勝手に開封せず、検認の手続きをしてねと規定されていますし、もし検認の前に開封してしまうと、5万以下の過料が科せられる場合もあるされています。


したがって、相続後に自筆証書遺言を自宅等で発見した場合は、開封せずに家庭裁判所で検認の手続きを確実にしましょう。

遺言書の検認の手続きをしないで開封するとどうなるのか

では遺言書の検認の手続きをしないで間違って開封してしまった場合はどうなるのでしょうか。


この場合も検認の手続きは必要ですので、家庭裁判所で検認の手続きをするようにしましょう。なお、検認前に開封したからといって、遺言書が無効になるわけではありませんし、開封した人の相続権が無くなるわけでもありませんのでそのまま相続手続きを進めることができます。


一方で、遺言書を見つけたあとに、偽造等が発覚すれば相続人の権利を失う可能性がありますので決して遺言書の偽造等をしないようにしましょう。


また過料については必ず科せられるわけではないようですが、ある程度覚悟はしておいたほうがいいかなと思います。


というのも法務局の過料ってどうせ脅しでしょうと思っていましたが、別の事案ではありますが、以前とある会社が役員重任登記を怠っていて過料の請求が届いたことも見ているためです。

まとめ

今回は遺言書の検認についてまとめました。自筆証書遺言を自宅等で保管していたケースでは家庭裁判所で検認の手続きが必要になるので注意しましょう。


せっかく故人が思いを込めて作成した遺言ですし、適切な手続きを踏んで相続手続きを進めたいものです。


ただ、実際のところそんなこと忘れて、もしくはつゆ知らずに、つい開けしまうのもしょうがないかなと思います。


やっぱり、遺言書を書いたら、その時点で遺言書の保管先や相続後の手続きまで一度は相続人に共有しておくことが大事ですね。


■編集後記
昨日はお昼の雷雨がすごかったですね。
自宅の窓の景色がとんでもないことになっていました。
実際、志木のゴルフ場では柱が倒れたみたいです。
今年はしばらくこういう天気が続きそうですね。
今年も台風なりゲリラ豪雨の中を愛犬と一緒に散歩する日が来るのでしょうかね。
今のところ散歩時間の少しずらして対処できていますが、毎年何度かはびしょ濡れ覚悟で決行せざるを得ないときがあります。

■一日一新
ベーカリーハウス・マイ
ビバホーム東久留米