税理士などの士業や講師などに仕事をお願いするとき、報酬と合わせて交通費を払う場合があります。
今回はこの交通費について、源泉徴収の対象になるのかどうかを簡単にまとめてみようと思います。
基本は交通費も源泉徴収の対象
まず原則として、報酬と一緒に支払う交通費は源泉徴収の対象になります。
たとえば、講演料10万円に加えて新幹線代1万円をあわせて支払うときには、合計11万円を基に源泉徴収を行う必要がある、ということです。
交通費が非課税というのは、あくまで従業員に払うお給料で出てくる話です(通勤手当)。
報酬と合わせて払う交通費については、基本的に報酬に含めて源泉徴収の対象になると理解する必要があります。
実費精算でも源泉徴収の対象が基本
そこで、よく聞かれるのが交通費を領収証などに基づいて実費精算する場合も、源泉徴収が必要なのかという質問です。
たしかに実費精算だと経費で落とせそう(源泉徴収が不要)というイメージはありますよね。
しかし、報酬と合わせて払う交通費に関しては、実費精算かどうかにかかわらず、基本的に源泉徴収の対象になります。
ただし、次のような場合には源泉徴収はしなくていいことになっています。
- 交通機関や宿泊先に支払者が直接代金を支払っている場合
- 支払者宛の領収証に基づいて立替精算している場合
前者は、たとえば相手先を招待して移動手段等をこちらで手配するようなケースが想定されますね。
まあ、この場合、その支払いに関しては、相手先の請求書にしてもこちらが発行する領収証にしても記載がないでしょうから、源泉徴収すること自体特に疑問に思うこともないような気もします。
後者は通説ですね。
この場合なら、支払者が直接交通機関等へ払っているのと同じだからという理解になります。
なお、電車賃やバス代など、領収証が発行されない交通費を実費精算する場合には、この要件を満たさないため、源泉徴収の対象になると理解しておくのが無難です。
まとめ
報酬と一緒に支払う交通費は、原則として源泉徴収の対象になります。
ただし、交通機関等への直接支払いや支払者名義の領収証による精算であれば対象外となります。
もっとも実務的には判定に迷うなら、とりあえず源泉徴収をしておくのが無難なのかなと思います。
源泉徴収漏れは支払者の責任になってしまいますからね。
まあ、それでも相手先から交通費について源泉徴収がない請求書をきられてしい面倒になるケースもあり得そうですが。。
それと請求する側の立場なら、交通費を細かく区分するより報酬にまとめて値付けする方がシンプルでいいかなと考えています。
そうすれば、結果的にこの源泉徴収をするのかどうかという余計な負担を相手に強いることもなくなりますしね。
■編集後記
今日は敬老の日だったので息子と一緒に実家へ。
そしたら、父がわたしたちが子供の頃遊んでいたベイブレードを普通の紐でベイゴマ風に回して息子に見せていました。
ベイブレードも普通のコマみたいに回せるのかとちょっと感心しました。
しばらく父がベイブレードを回して、ほどなくして息子がそれを手でとめる遊びを繰り返していました。
■一日一新
きおう ※りんご