フリーランスのイラストレーターや漫画家、ライターなど、仕事の報酬から源泉徴収が行われる業種では、「売掛金に対する源泉徴収税額をいつ引くべきか?」という疑問が出てくることがあります。
今回は、この源泉徴収税額の取り扱いについて書いてみます。
売掛金に対する源泉徴収税額もカウントできる
年内に仕事が完了していれば、その売上はその年の収入になります。
たとえまだ入金されておらず未回収であっても、それは「売掛金」として計上するのが原則です。
では、売掛金に対する源泉徴収税額はどう扱うべきでしょうか。
実際にはまだ源泉徴収されていない金額ですが、今年の確定申告で源泉徴収税額として控除することも可能です。
その場合、売掛金の金額をもとに源泉徴収税額を計算し(大半は請求書なり、申告前に入金があると思いますが)、会計上の「事業主貸(源泉徴収税額)」と確定申告書の源泉徴収税額が一致するように処理するのが一般的かなと思います。
つまり、会計上の売掛金を源泉徴収後の金額で計上するということですね。
でも、どっちでもいいような気もする
ここからは、あくまで個人的な考えですが、売上そのものについては、仕事が完了した時点で計上するのがマストです。
ただ、源泉徴収税額については、「その年に引くか、実際に源泉徴収された翌年に引くか」について、実務上そこまで厳密にどちらかでなければいけない、という感覚はあまりありません。
実際、条文の書きぶりなんかもそのように読み取れますし。
むしろ、源泉徴収税額は実際に天引きされた時点で認識する方がやっぱりしっくりきます。
そういえば、少なくともここ数年はこうした源泉徴収を伴う申告を扱っていないような気もしますが。。
でも、感覚としては来年に回しても全然問題ないのかなと思います。
もちろん源泉徴収税額は早めに認識した方が有利ですが、結局は自分のしっくりくる処理方法を選べばいいように思います。
金額が大きければ、また別でしょうけどね。
まとめ
年内に完了した仕事については、たとえ入金がまだでも、その年の売上として計上する必要があります。
一方で、売掛金に対する源泉徴収税額については、今年の確定申告で引く方法もあれば、実際に源泉徴収が行われる翌年に回す方法もあります。
有利になるのは前者ですが、どちらを選ぶかはある程度柔軟に判断しても問題ないのかなと考えています。
それと、もしかしたら、「売上と源泉徴収税額が対応していないと税務署に目をつけられるかも」と心配することもあると思いますが、そういう考え方もたしかにあると思いますが、どうでしょう。
そこまで心配しなくていいのではと考えています。
まあ、これも金額しだいなんでしょうけど。
■編集後記
桑原選手がライオンズにFAで加入するそうです。
ライオンズにFAで加入する選手は10年ぶりらしいです。
いつも出ていかられるばかりなので、びっくりですね。
今年はあと石井選手も獲得できたらと思うと楽しみです。
■一日一新
西武プリンスクラブカード
