2009年・2010年に買った土地を売ったときの1,000万円特別控除に注意

税金

2009年と2010年に買った土地を売った場合に、1,000万円の特別控除を受けられる制度があります。

今回はこの特例の注意点について書いてみようと思います。

忘れがちな1,000万円控除

譲渡所得の計算をするとき、売る土地の取得時期については、普段は長期譲渡所得か短期譲渡所得かを確認するくらいです。

つまり、売った年の1月1日時点において、5年超所有しているかどうか、この点だけを確認して終わりとなりがちです。

そうすると、2009年または2010年に取得した土地については、1,000万円の特別控除が使える可能性があることを、つい忘れてしまうことがあります。

税理士としても適用漏れのリスクがあるので、少し怖い制度です。

親族から買った土地や相続した土地などは対象外

基本的には、2009年または2010年に取得した土地を売れば適用できる特例ですが、取得の仕方には注意が必要です。

たとえば、親子や夫婦などの特別な関係にある人から取得した土地は対象外です。

また、相続や遺贈、贈与などによって取得した土地も対象になりません。

自分で購入した土地であることがポイントになります。

土地と建物を売る場合も、1,000万円控除は土地だけ

もう一つ注意したいのが、この特例はあくまで土地について適用されるという点です。

土地と建物を一緒に売ったとしても、土地と建物の譲渡益すべてから1,000万円を控除できるわけではありません。

土地と建物について、それぞれ譲渡所得を計算し、そのうち特例の対象となる土地の譲渡所得から1,000万円を控除することになります。

また、当然と言えば当然なのですが、同じ土地について他の譲渡所得の特例を適用することはできません。

居住用財産の特別控除(3,000万)や収用の特別控除(5,000万円)が適用できれば、当然そちらを優先して適用します。

そして、そういう場合は、この特例を検討する必要はありません。

一方で、他の特別控除が使えないときに、もしかしたらと思い返して適用を検討しないといけません。

税理士としても、譲渡所得の計算をするときに毎回思い出して確認しなければならない、なかなか税理士泣かせの特例だなと思います。


■編集後記
今日は三芳町役場近くの公園に息子と一緒に行きました。

息子にちょうどいい遊具がなくて、唯一遊べそうな滑り台(ふかふかの白いやつ)も今日は刺さらなかったようで、結局、林を一緒に探検するような感じになりました。

それでも、息子にとってはいい刺激になった気がします。

そのあとは近くのカフェへ。
クリームソーダを息子に飲ませてみたくて注文しましたが、「すっぱい」と言って、ほとんど飲めませんでした。

あとで検索したら、炭酸はまだだいぶ早かったみたいです。
ついつい喜ぶかなと思って、注文してしまいましたが、ちょっと反省です。

■一日一新
GRANDMA&C’s