親のためにマンションを購入する。
ここ最近、たまたまですが、このようなご相談を連続して受けました。
この場合、ローン控除は受けられるのでしょうか。
ローン控除は「本人が住む」が大前提
ローン控除は、ローンを組んでマイホームを買った場合に使える制度です。
ただし、重要なのは「ローンを組んだ本人がその家に住むこと」が条件になっている点です。
そのため、
「親が住むためのマンションを子どもが購入する」
というケースでは、基本的にはローン控除は受けられません。
親のために住宅を用意するというのは自然な話ですし、実際によくあるケースです。
ただ、
・新居には親だけが住む
・子どもは別の場所に住んでいる
という状態だと、ローン控除の適用は難しいことになります。
本人が住んでいなくても認められるケース
もっとも、本人が住んでいなくても、例外的にローン控除が認められるケースはあります。
代表的なのは、
・単身赴任
・入院
などのやむを得ない事情がある場合です。
ただし、この場合も、
「事情が解消したら、再び家族と一緒に住む」
という前提が必要になります。
つまり、一時的に離れて住んでいるだけであり、本来はその住宅に住む予定であることが重要です。
※この場合、一定の届出も必要です
なお、この考え方は住宅を買った最初の年だけのものではありません。
最初は本人が住んでいてローン控除を受けていたとして、その後に本人がやむを得ない事情で住まなくなった場合にも同様に考えることになります。
とはいえ、親のためにマンションを購入するようなケースだと、「やむを得ない事情で一緒に住めない」とはなりにくいので、基本的にはローン控除は受けられないことになるのかなと思います。
「住んでいることにする」は避けたい
たまに、
「住民票だけ移せばいいのでは」
「会社に登録している住所を変えれば問題ないのでは」
という話を見聞きします。
ただ、税務上は住民票だけで判断されるわけではありません。
実際にどこで生活しているのか。
どこを生活の本拠としているのか。
あくまで実態で判断されます。
もちろん、いろいろと判断が難しいケースもあるとは思いますが。。
ただ、
「○○したことにする」
「きっとバレないだろう」
という気持ちがあるのであれば、やめておいた方が無難かなと思います。
■編集後記
今日は愛犬の散歩をしていたら、去年息子の保育園で担任をしていただいていた先生と偶然お会いしました。
近くの別の保育園へ転任されたことは聞いていて、「いつか会うかもしれませんね」と話していたのですが、本当にばったり遭遇しました。
先生が後ろから気づいて声をかけてくださったのですが、きっと「あのやけにでかい背中と白い犬は……」と思われたのかもしれません。
先生も息子のことを気にかけてくださっていて、なんだかうれしい気持ちになりました。
■一日一新
たっぷりチョコファッション
ダブルクリームフレンチ

