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子どもの通院のための交通費は医療費控除の対象になるのか

税金

子どもが小さいと、病院へ通う際に親の付き添いが必要になることも多いです。
その際にかかった交通費は、医療費控除の対象になるのでしょうか。

子どもの付き添いの交通費は対象になる

医療費控除では、病院での治療費だけでなく、通院のために通常必要な交通費も対象になります。

そして、子どもが小さく一人で通院できない場合には、親の付き添いは通院に必要なものと考えられるため、親が負担した交通費も医療費控除の対象になります。

たとえば、幼児を小児科へ連れていくために親が一緒に電車やバスに乗った場合などです。

小さな子どもが一人で病院へ行くことは現実的ではありませんので、親の付き添い込みで「必要な通院」と考えるイメージですね。

対象になるのは公共交通機関が原則

ただし、交通費なら何でも認められるわけではありません。

医療費控除の対象になるのは、原則として電車やバスなどの公共交通機関の支払です。

そのため、自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外となります。

また、タクシー代についても、基本的には認められていません。
ただし、

・夜間で公共交通機関が動いていない
・症状が重く電車やバスの利用が難しい
・乳幼児を連れての移動が著しく困難

など、やむを得ない事情がある場合には対象になるケースがあります。

とはいえ、実際には小さな子どもを連れて電車やバスで通院するのもなかなか大変です。

そのため、ベビーカーや自転車、車で通いやすい近所の病院を選ぶ家庭が多いのかなと思います。

「通院に必要かどうか」で考える

なお、交通費が医療費控除の対象になるかどうかは、「その通院に本当に必要だったか」という視点で考えると整理しやすいです。

たとえば、入院中の子どものお見舞いに行くための交通費は対象外です。

これは、お見舞いは患者本人の治療や通院そのものではないためです。

また、少し悩ましいケースとして、高校生くらいの子どもが部活で肩やひじをケガして、病院へ通う場合もありそうです。

仮に公共交通機関を利用したとして、「心配だから最初だけ」「手術の説明があるから」と親も一緒に行くということは普通にありえます。

ただ、この場合は、子どもが一人で通院できるのであれば、親の付き添いは「必要な通院」とは言いにくく、親の交通費は対象外になるのかなと思います(個人的には)。

一方で、足をケガしていて一人での移動が難しいなど、親の付き添いが実質的に必要な状況であれば、親の交通費も対象になると考えられます。


■編集後記
今日は愛犬のワクチン接種と、フィラリア予防薬をもらうために動物病院へ行ってきました。
今年からは、フィラリアの薬が1ヵ月分多く処方され、12月分まで出されることに。

先生いわく、「12月でも暖かい日があり、蚊がいる可能性があるから」とのことでした。
こうなってくると、ずっと暑い国で犬を飼っている場合は、年中フィラリアの薬を飲ませているのでしょうかね。
※Geminiに聞いたらそうみたいでした

■一日一新
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