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単発バイトを雇うときの源泉徴収

税金

最近は単発バイトを利用して人手を賄うケースが増えてきていると見聞きします。


そこで、今回は単発バイトを雇うときの源泉徴収について簡単にまとめてみようと思います。

単発バイトの源泉徴収税額の計算方法

単発バイトを雇う場合、お給料の金額が9,300円までなら源泉徴収税額は発生しません。


これは、単発バイトのような日雇いでお給料を払う場合の源泉徴収税額の計算は、源泉徴収月額表の丙欄という区分に当てはめて計算をするためです。


源泉徴収税額の計算だと、扶養控除等申告書を提出している人が対象になる甲欄と提出をしていない人が対象になる乙欄が有名ですが、実は日雇いでお給料を払う人向けに丙欄という区分もあるのです。


そしてこの表だと、9,300円未満までのお給料なら源泉徴収税額は0円となっているわけです。


なお、単発バイトを仲介する会社によっては、その仲介会社が給与計算等の事務を代わりにやってくれたりもするようです。


その場合も、この丙欄を利用した源泉徴収税額の計算の仕組み自体は変わりません。


あくまで、その仲介会社が丙欄の区分に当てはめて給与計算をしていることだと思います。

丙欄で源泉徴収税額を計算する際の注意点

上述した丙欄で源泉徴収税額を計算する際には注意点があります。


それは、丙欄で源泉徴収税額を計算し続けていいかということをチェックする必要があるという点です。


というのも、この丙欄での計算はあくまで日雇いでお給料を払う場合を想定したものです。


文字通り単発の雇用関係であって、その場合、お給料を払う側からすれば源泉徴収の事務があると大変だろうし、お給料を貰う側からすれば手取りはなるべく多い方がいいだろうといったことが背景にあります。


そのため、継続して2ヵ月を超えてお給料の支払いがある(雇用が続いている)ようだと丙欄では計算ができず、甲欄や乙欄での計算が必要となります。


特定の方を指名するような機能が仲介会社によってはあるようですが、そういった機能を利用するなりして特定の方に継続してバイトに来てもらう際には注意が必要です。


また、単発の雇用関係が前提にあることを踏まえると、長期採用に進んだ場合にもその時点で丙欄での計算ができなくなります。


このように、単発バイトだから丙欄で源泉徴収税額の計算ができるとは限らないので注意しましょう。

まとめ

今回は単発バイトを雇うときの源泉徴収についてまとめてみました。


基本的には源泉徴収月額表の丙欄という区分で源泉徴収税額の計算をします。


この区分によるとお給料の金額が9,300円までなら源泉徴収税額は0円となります。


仲介会社のサイトを見ていると、お気に入り登録の機能があったりして、特定の人に継続して働いてもらえるといったことを売りにもしているようです。


また、長期採用をすることも推奨されているようです。


そうすると、いつの間にか丙欄で源泉徴収税額の計算ができないという事態にもなり得ます。


源泉徴収の漏れがあると、とりあえず雇い主が源泉徴収税額を税務署に納めて、あとで雇い主とバイトの方との間で源泉徴収税額の精算をする流れになります。


税務署にペナルティを払うことにもなりますし、バイトの方との精算はまず泣き寝入りになるでしょうから、源泉徴収漏れがないように適切に対応しましょう。


■編集後記
昨日はヨドバシの福箱で届いたホットプレートを使ってみました。
とりあえず、ホットケーキを焼いてみましたが、説明書をちゃんと見ずに焼いたらあっという間に焦げてしまいました。ホットプレートの火力を見誤りました。ホットケーキは弱火でじっくり焼くみたいです。
でもホットプレートで焼けると食べてる間でも手元で焼くことができるのでがいいですね。

■一日一新
BRUNO コンパクトホットプレート