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死亡保険金を受け取る人が相続放棄した場合の取り扱い

相続

死亡保険金には相続税の非課税枠があります。

ただし、相続放棄をすると、この非課税枠が使えなくなるため注意が必要です。

死亡保険金の非課税枠が使えるのは「相続人」だけ

死亡保険金は、受取人固有の財産です。

「受取人固有の財産」とは、亡くなった人の財産ではなく、受取人として指定された人が自分の権利として受け取る財産という意味です。

そのため、遺産分割の対象にはならず、保険会社から受取人へ直接支払われます。

ただし、相続税では、亡くなった人の死亡をきっかけとして取得する財産であることから、「みなし相続財産」として課税されます。

一方で、相続税では、死亡保険金に対して、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。

この非課税枠が使えるのは、保険金を受け取った人が相続人である場合に限られます。

たとえば、受取人が孫だった場合ですが、孫は通常、相続人ではありません(代襲相続の場合は相続人になります)。

そのため、死亡保険金を受け取ることはできますが、相続税の非課税枠は利用できません。

「保険金を受け取る人」と「非課税枠を使える人」は必ずしも同じではない点は、押さえておきたいポイントです。

相続放棄すると非課税枠は使えなくなる

相続放棄をした場合も注意が必要です。

相続放棄をしても、死亡保険金は受取人固有の財産ですので、保険金そのものを受け取ることはできます。

しかし、相続放棄をすると法律上は最初から相続人ではなかったものと扱われます。

その結果、死亡保険金の非課税枠は適用できなくなります。

たとえば、相続人が長男と長女の2人だったとします。

長男が実家を相続し、長女が死亡保険金を受け取る予定だったとして、「どうせ財産をもらわないから」と長女が相続放棄をしてしまうと、長女は保険金自体は受け取れますが、死亡保険金の非課税枠は使えません。

結果的に、相続税の負担が増えてしまう可能性があります。

そのため、「保険金だけ受け取れるなら相続放棄しよう」という判断は、慎重にした方がいいです。

遺産を取得したくないのであれば、相続放棄ではなく、遺産分割で自分は何も取得しないようにする方法もありますので、そちらで調整することも考えましょう。

2割加算は相続放棄しても適用されない

一方で、相続税の2割加算については考え方が異なります。

2割加算とは、配偶者や一親等の血族(子や親)、代襲相続人である孫以外の人が財産を取得した場合に、相続税額が2割増しになる制度です。

この制度には、世代飛ばしによる相続税負担の回避を防ぐといった趣旨があります。

では、子どもが相続放棄をした場合はどうでしょうか。

この場合でも、子どもであるという一親等血族の立場は変わりません。

そのため、相続放棄をした子どもが死亡保険金を受け取ったとしても、2割加算の対象にはなりません。

死亡保険金の非課税枠では「相続人であること」が重視されますが、2割加算では「一親等血族かどうか」が基準になります。

死亡保険金の非課税枠と2割加算では、判断基準が異なります。

意外と混同しやすいポイントですので、区別して考えるようにしましょう。


■編集後記
今日は息子が胃腸炎になってしまい、急遽、夫婦で看病することになりました。

朝から嘔吐が続き、かなりつらそうでした。

水を飲ませても、すぐに噴水のように吐いてしまい。。

掃除や洗濯にも追われ、午前中はなかなか大変でした。

朝一番で病院を受診したところ、胃腸炎との診断で、「長期戦になるかもしれませんね」と言われました。

ただ、帰宅後に薬を飲んでからは嘔吐も治まり、昼食のうどんや夕食も食べてくれました。

このまま回復して、早く元気になってほしいです。

■一日一新
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