設備投資をする予定なら、消費税の届出に注意しよう

税金

設備投資をすると、払った消費税が大きくなり、消費税の還付が見込まれることがあります。

ただし、簡易課税を適用している場合には、設備投資をしても還付を受けることができません。

設備投資をすると消費税が還付になることがある

消費税の計算では、売上で預かった消費税から、仕入や経費、設備投資などで払った消費税を差し引きます。

そのため、大きな設備投資をすると、払った消費税が多くなり、結果として消費税が還付になることがあります。

たとえば、事業用の建物や機械、車両などを購入した場合です。

ただし、これは、いわゆる原則課税で消費税を計算している場合の話です。

簡易課税を選択している場合は、実際にいくら消費税を払ったかではなく、売上の消費税に業種に応じた「みなし仕入率」をかけて、払った消費税を計算します。

そのため、大きな設備投資をしても、その設備投資にかかった消費税が、消費税の計算で考慮されることはありません。

簡易課税をやめるには事前の届出が必要

「設備投資をするから、今年は原則課税にして消費税の還付を受けよう」

と思っても、簡易課税を適用している場合には、単純にその年だけ原則課税にすることはできません。

過去に簡易課税の届出をしている場合、基準期間(2期前)の売上が5,000万円以下だと、原則として簡易課税が強制適用されます。

そこで、簡易課税をやめるためには、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。

この届出は、原則として簡易課税をやめようとする期の初日の前日までに提出しておく必要があります。

つまり、実際に設備投資をする期に届出を出せばいい、というわけではありません。

設備投資をする期に消費税の還付を受けたいのであれば、その前の期のうちに、簡易課税をやめるための届出をしておく必要があります。

昔出した簡易課税の届出の効力が残っていることも

ここで注意したいのが、過去に簡易課税の届出を出しているケースです。

たとえば、以前は売上が5,000万円以下だったため簡易課税を選択し、その後、売上が5,000万円を超えて原則課税で申告するようになったとします。

しばらく原則課税で申告していると、以前に簡易課税の届出を出していたことを忘れてしまうこともあります。

しかし、簡易課税の選択は、基準期間の売上が5,000万円を超えたからといって、その届出自体がなくなるわけではありません。

その後、再び基準期間の売上が5,000万円以下になれば、簡易課税を適用しないといけません。

そのため、たまたま設備投資をする期に基準期間の売上が5,000万円以下となり、意図せず簡易課税が適用される、ということもあります。

設備投資を予定している場合は、その期の消費税が原則課税なのか簡易課税なのか、過去の届出も含めて事前に確認しておくことが大切です。

また、税理士に申告を見てもらっている場合も、設備投資の予定があれば早めに伝えておくと、このあたりのミスを防ぐことができます。


■編集後記
今日は1日雨でした。

結局、雨雲レーダーを見ながら、20時半ごろに散歩へ。
さすがに地面はしっかり濡れていましたが、それでも雨が降っていない中で散歩することができました。

途中、散歩でよく会う地域猫(恐らく)と遭遇。
「無事だったか」と声をかけました。

■一日一新
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