今回、自分の確定申告で昨年の出産費用について医療費控除の申告をしました。
そこでつまずいたことについてまとめてみます。
出産費用で医療費控除を申告する際はいろいろ論点がある
今回自分の確定申告で出産費用の医療費控除の申告をしてみました。
出産費用の医療費控除については以前に一度記事を書いています。
出産費用で医療費控除を適用する際の注意点
この記事でもいくつか注意点を書いていましたが、実際に申告してみると他にも注意点というか分かりにくいところがあるなと実感しました。
具体的には次の4点です。
- 差額ベット代
- その他非課税とかその他課税という名目での請求
- 分娩予約預り金
- 産科医療補償制度
これらの項目は出産をしてから退院をするときに払う医療費で出てくる項目になります。
では次にそれぞれの項目について見ていきましょう。
出産費用で医療費控除の申告をしてみてつまずいたこと
差額ベット代
まずは差額ベット代です。
わたしの手元にある医療費の領収証には室料差額という名目で請求があります。
医療費控除の計算をする際には差額ベット代は医療費控除の対象外として疑えというのがセオリーです。
というのも、自己都合で個室を希望して差額ベット代の請求があれば医療費控除の対象外で、それ以外の医師の判断等で個室をあてがわれた場合には医療費控除の対象となるためです。
妻のケースだと、妻がお世話になった病院は全室個室だったので、これは別に妻の都合で個室を選んだわけではないので、医療費控除の対象で問題ないと判断しました。
その他非課税とかその他課税という名目での請求
次は医療費の領収証でその他非課税とかその他課税という名目での請求についてです。
まあ、病院によってここらへんの表記はマチマチだと思いますが、わたしの手元にある領収証にはこの名目で10万円ちょっとの請求がありました。
この点、出産費用に限らずですが、医療費のカウントをする際には領収証だけでは請求の内容がわからず医療費控除の対象になるか判断できないことがあります。
そういう場合は、領収証の他に貰う明細書を確認してみましょう。
明細書でも内容が分からなければ病院に直接聞いてしまうのも一案です。
わたしのケースだと、明細書を見たらなんとなくまあ医療費だろうということを読み取れたので全額対象ということにしました。
分娩予約預り金
次は分娩予約預り金です。
こちらは妻がお世話になった病院で使っていた名称なだけで、他の病院だとどのような言葉を使っているかは分かりません。
内容としては、妊娠して病院に通い始めてしばらくして支払うお金のことで、妻の病院では出産費用に充当されるような説明を受けたものです。
金額は10万円でした。
この預り金ですが、妻の場合だと2023年の8月に払い、2024年の3月の退院時に精算をしました。
ここで問題になるのが、この10万円を2023年の医療費としてカウントすべきか2024年の医療費としてカウントすべきかという点です。
どうも、ネットで調べてもこの手の回答はないような気がします。
そこで、専門書をいくつかあたってみたら、「入院時の保証金」という解説がありました。
そちらには、いずれ返還させるべき性質がある一方で実務的には入院費用として充当されるようなものは精算時の医療費としてカウントし、あくまで入院費用の内金として支払ったなら支払ったときの医療費としてカウントするというような記述がありました。
どっちにもとれるじゃんという印象ですが。。
まあ、今回は病院の資料の中にこの預り金は入院費用の精算時に現金として扱いますという文言がありましたので、そうなるとあくまで預り金の支払い時には医療費の支払いはしておらず文字通り預けただけと捉えるのが素直な解釈かなと判断しました。
したがって、2024年の医療費としてカウントしました。
産科医療補償制度
最後に産科医療保障制度としての請求についてです。
こちらは結論は医療費控除の対象としてカウントで問題ないとなります。
というのも、補償の掛金なのでこれは医療費じゃないと考えるのが妥当です。
しかし、この掛金の金額はどうも出産育児一時金に上乗せして支給があるようです。
妻のケースだと50万円の一時金のうち1.2万円はこの掛金の充当分ということでした。
そして医療費控除の計算の際には、出産費用の医療費からこの50万を控除するような計算をするのがほとんどだと思います。
つまりわざわざ48.8万円だけを控除するなんてことはしないわけです。
そうなると、この掛金自体も医療費としてカウントしないと控除のしすぎという事態に陥ります。
掛金を医療費としてカウントし、補填分も控除してあげることで結果的に医療費はプラマイ0となるわけです。
まとめ
今回はわたしが出産費用で医療費控除の申告をしてみてつまずいたことについてつらつら書いてみました。
実際に申告してみると思いのほかパッと判断できないことが多くて難儀しました。
現場からは以上です。
■編集後記
昨日はあそびのせかいという施設に家族で行ってきました。
カンブリア宮殿で特集されているを見ての訪問です。
わたしは妻に息子を任せて別行動をしましたが、息子はかなり満喫できたようでした。
今度ハイハイチャレンジのイベントもあるようです。
ハイハイの競争は一度は息子にやってほしかったので、またこのタイミングで行ってみようかなと思っています。
■一日一新
あそびのせかい コクーンシティさいたま新都心店
コクーンシティ 車で