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【青色事業専従者給与】家族へのお給料を減らすときに届出は必要か

税金

家族へのお給料、つまり青色事業専従者給与を払っている場合、
お給料の金額を増やすなら届出が必要です。

一方でお給料を減らす場合は届出が必要でしょうか。
今回はこの点を書いてみます。

お給料を増やすなら届出

まず前提として、家族へのお給料は「青色事業専従者給与」として払うことで経費にできます。

ただし、経費として認められるためには、ざっくり次のような要件があります。

  • 事前に届出を提出していること
  • 届出の範囲内で支払っていること
  • お給料の金額が仕事内容に比べて妥当であること

そこで過去に届出をした金額を超えてお給料を払う場合には、
2番目の要件に抵触しますので、変更の届出書を提出する必要があります。

正式な書類名は
「青色事業専従者給与に関する変更届出書」です。

提出期限は「遅滞なく」とされていますので、
できればお給料を上げると決めたタイミングで出しておくのが無難です。

まあ、上げ始めてから数か月遅れて提出しても大きな問題になることはまずありません。
ただし、

  • 今年の1月から増額
  • 来年の確定申告のときに「そういえば届出が必要だった」と気づいて提出

というケースだと、少し遅いかな、という印象はあります。
※だからといって、即アウトで経費にならない、という話ではないと思いますが

お給料を減額するなら届出は必要か

結論から書くと、不要です。

青色事業専従者給与が経費として認められるかどうかは、
届出を出していることはもちろんとして、先述したように

  • 届出の範囲内で支払っているか
  • 実際に払った金額が仕事内容に対して妥当か

という点で判断されます。

つまり、届出した金額よりも少ない金額を払う分には問題にならないということです。

そのため、業績の関係や家庭の事情などで、
一時的にしろ継続的にしろ、お給料を減らす場合に、
あえて変更届出書を出す必要はありません。

もちろん、「今年はこの金額でいきます」という感じで、
毎回、お給料を変更するならきちんと届出を出しているような方は、
そのやり方でも問題ありません。

ちなみに、わたしがお客様の届出を提出する場合は、お客様の意向を優先しつつ、
特に希望がなければ、ある程度余裕のある金額(少し多め)で届出するようにしてます。

これは、なるべく変更届出を出さなくて済むようにしたいからです。
そのため、あえてお給料を減らすときに届出はしないです。

その代わり、過去の届出の金額を超えるお給料に増やすときに、
届出忘れをしないように注意をするようにしています。

まとめ

青色事業専従者給与は、届出した金額を超えて払う場合には変更届出が必要ですが、届出の範囲内で減額する分には届出は不要です。

経費として認められるかどうかは、実際に払った金額が届出の範囲内であり、かつ仕事内容に見合っているかで判断されます。

変更届出を提出する機会を減らしたい場合は、最初から少し余裕のある金額で届出をしておき、増額時だけ注意する、という方法も一案です。


■編集後記
今日は、だいぶ前から気になっていた息子の顔の発疹について、病院で診てもらいました。
結果的には特に重い症状ではなく、塗り薬を出してもらって様子見ということでした。

さっそく塗り薬を塗ってみたところ、すでにほぼ治りかけのボツボツのような状態になっています。

これまで、ミロ(牛乳に混ぜるやつ)が良くないのかな、とか色々考えつつ、なんとなく病院に行かずにいましたが、
やっぱり何か気になることがあれば、早めにプロに頼むのが一番だなと改めて感じました。

■一日一新
息子の爪を電動やすりでけずる