孫に不動産を遺贈するときに忘れがちな税金

相続

最近は「老老相続」という言葉を聞くこともあります。

実際、60代、70代の子どもが相続人になることも珍しくないなと感じています。

そのため、子どもではなく、まだ不動産を持っていない孫に不動産を遺贈したいと考えるケースもあるかもしれません。

そんなとき、忘れがちな税金について今回はまとめてみようと思います。

孫への遺贈にはいくつか注意点がある

相続人ではない孫に財産を遺贈する場合、相続税についてはいくつか注意する点があります。

たとえば、相続開始前の一定期間に亡くなった方から贈与を受けていた場合には、その贈与財産が相続財産としてカウントされることがあります。

また、死亡保険金については「500万円×法定相続人の数」という非課税枠がありますが、相続人ではない孫はこの非課税の対象にはなりません(直接、遺贈とは関係がありませんが)。

さらに、原則として相続税額の2割加算の対象にもなります。

このあたりは、孫への遺贈を検討するときに比較的よく検討されるところかなと思います。

一方で、忘れられがちなのが登録免許税と不動産取得税です。

登録免許税は5倍になる

相続によって不動産を取得した場合、相続登記にかかる登録免許税の税率は、不動産の価額の0.4%です。

ただし、この0.4%という税率は、相続人が相続や遺贈によって取得する場合のものです。

相続人ではない孫が遺贈によって不動産を取得する場合には、この軽減された税率を使うことができず、2%となります。

たとえば、不動産の価額が2,000万円なら、0.4%であれば8万円ですが、2%になると40万円です。

5倍になりますので、不動産の価額によっては結構なインパクトになるかなと思います。

不動産取得税も課税される

また、不動産取得税にも注意が必要です。

相続によって不動産を取得した場合には、不動産取得税はかかりません。

ただし、遺贈については少し注意が必要です。

つまり、登録免許税と同様に、相続人ではない孫への遺贈(包括遺贈は除きます)は不動産取得税の課税対象になります。

この場合、通常の不動産取得税が課税されることになり、原則として不動産の価格に対して3%または4%の税率で計算します。

孫への遺贈というと、生前贈与加算や相続税の2割加算、生命保険金の非課税などに目が行きがちですが、不動産を遺贈するのであれば、登録免許税や不動産取得税まで含めて考える必要があります。

不動産の価額によっては、相応の負担になりますので、遺言を作成する段階でこうした税金も確認しておきたいところです。


■編集後記
今日はライオンズが勝ちました。
これで2位確定で、CSファーストステージはベルーナ開催です。

推し獅子の髙橋光成投手に勝ちがつかなかったのは残念でしたが、最低限のところはクリアできてよかったですね。

■一日一新
ブティック Audible