漫画家やイラストレーターの方などで、開業当初は雑所得で申告し、その後、軌道に乗って事業所得へ切り替わるケースも少なくないと思います。
そのような場合、
「雑所得で申告していたら平均課税は使えないのでは?」
「過去が雑所得だと平均課税は使えないのでは?」
と疑問に思うことがありますが、実はそうではありません。
平均課税は所得区分ではなく所得の性質で考える
平均課税の対象となるのは、いわゆる「変動所得」と呼ばれるものです。
※正確には「臨時所得」も対象となります
ここで問題になるのが、「変動所得」とは何かという点です。
漫画家やイラストレーターの方なら、著作権の使用料として受け取る収入は変動所得に該当します。
このとき、事業所得か雑所得かという所得区分は関係がなく、あくまでその所得の中身で考えます。
そのため、開業当初でまだ事業としての規模に至っておらず、雑所得として申告していた場合でも、その収入が著作権使用料であれば、平均課税の対象となる変動所得に該当します。
「雑所得だから平均課税は使えない」というわけではありません。
雑所得で申告していた過去の所得も平均課税の計算対象になる
平均課税を適用するには、過去2年分の変動所得の平均を今年の変動所得が超えていないといけません。
たとえば、すべて著作権使用料による変動所得であり、雑所得として以下の金額を申告していたとします。
・2年前の所得:120万円
・1年前の所得:180万円
この場合、過去2年の変動所得の平均額は150万円です。
過去に雑所得として申告していたからといって、変動所得の判定から除外されるわけではありません。
そして、今年の変動所得が150万円を超えており、さらにその変動所得がその年の総所得金額(要は所得の合計)の20%以上を占めていれば、平均課税の適用ができると考えます。
ここで見るべきなのは、あくまで過去2年の所得が変動所得に該当するかどうかです。
過去に雑所得として申告していたか、事業所得として申告していたかは問題ではありません。
今年から事業所得になっても考え方は変わらない
開業当初は雑所得として申告していたものの、作品がヒットし収入が増え、今年から事業所得として申告するケースもあると思います。
このとき、事業所得になったから平均課税が使えるようになるわけでもなく、逆に雑所得だったから使えなくなるわけでもありません。
平均課税の判定において重要なのは、所得区分ではなく、その所得が変動所得に該当するかどうかだからです。
そのため、この場合でも、平均課税の判定においては、過去の雑所得が変動所得であれば、その実績を基礎として計算します。
つまり、
・過去2年:雑所得として申告
・今年:事業所得として申告
という状況であっても、
・今年の変動所得が過去2年の平均を超えていること
・その変動所得が総所得金額の20%以上であること
を満たせば、平均課税の適用が可能です。
雑所得で申告していた(している)からといって平均課税をあきらめる必要はありません。
平均課税の適用判定はちょっと難しいです。
少しでも判断に迷うときは、一度税理士に相談してスッキリするのもアリかなと思います。
■編集後記
今日はライオンズが勝ちました。
しかし、終わってみれば今日はパ・リーグが全勝だったようです。
これだとパ・リーグ内の順位には影響がありませんから、なんだかあまりうれしくないような気もします。
特にホークスが一向に負けてくれません。
交流戦前は不調でしたが、交流戦以降は完全に息を吹き返し、結局いつものホークスという感じです。
悲願の交流戦優勝は難しいですかね。
■一日一新
プラレール 電池を入れて遊ぶ

