先日、ローン控除について相談を受ける機会がありました。
そこで改めて確認した所得要件について、記事にしてみようと思います。
ローン控除の所得要件は2,000万円以下
ローン控除には、所得要件があります。
具体的には、控除を受ける年の合計所得金額が一定以下である必要があります。
現在の制度では、原則として合計所得金額が2,000万円以下であることが要件です。
この所得要件、いつの間にか変わっていたのですね。
調べてみると、2022年の改正で、それまで3,000万円以下だったものが2,000万円以下に引き下げられていました。
まあ、改正当時にも確認していたとは思いますし、とくに初年度の申告では形式的に確認しているはずです。
ただ、わたしは、ローン控除の申告をする機会はそれほど多くありません。
また、そこまで高所得者の方の申告を見る機会が、それほどないのも現状です。
そのため、改めて見ると結構下がったなという印象です。
税理士試験で所得税を勉強していたときは3,000万円でしたし、それ以降もずっと3,000万円というイメージが強く残っています。
所得要件の基準は入居した年で判断する
ローン控除の所得要件が引き下げられた今、注意したいのは、どの基準で所得要件を判断するのかという点です。
この点、ローン控除を開始した年、別の言い方をすれば、入居した年の制度に基づいて判断します。
たとえば、2021年に入居した場合、原則として所得要件は合計所得金額3,000万円以下です。
そして、2022年以降に所得要件が引き下げられた後も、当時の制度に基づいて判断することになります。
たまたま今年は所得が増えたので、そういえばローン控除には所得要件があったなと調べてみたところ、現在の2,000万円という基準を見て、適用できないと勘違いしてしまうケースもあるかもしれません。
あくまで、入居した年の制度が基準になりますので、注意しましょう。
床面積が50㎡未満の特例のときも同様に考える
ローン控除には、床面積が50㎡未満でも適用を受けられる特例があります。
この特例を適用する場合は、所得要件が合計所得金額1,000万円以下となります。
いわゆる「特例特別特例取得」や「特例居住用家屋」というやつですね。
「特例特別特例取得」、久しぶりに読みましたが、まあ、ある意味伝説ですね。
なんで、こんな名前にしたのでしょうかね。。
話しを戻して、こちらの特例を適用する場合も、控除を受ける年ごとに、1,000万円の所得要件を満たさないと控除が受けられないことになります。
現行の制度が原則2,000万円以下だからと、安易に考えないようにしましょう。
■編集後記
今日は息子が初めて美容院でカットをしてもらってきました。
妻が通っている美容室に親子カットのプランがあり、今回は2度目の挑戦でした。
前回は怖いと全く切らせてもらえませんでしたが、今回はハサミでなんとか切らせてくれたようです。
バリカンは怖かったようで、使えなかったみたいですが。
それでも、さすがはプロですね。きれいにカットしてもらえました。
■一日一新
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