相続した土地を利用する予定がなかったり、相続税の納税資金に充てたりするために、売却することがあります。
こうした場合に気を付けたいことを、相続税の申告や土地の評価という観点からまとめてみます。
小規模宅地等の特例を適用する土地ではないか
相続した土地を売却する場合、まず確認したいのが小規模宅地等の特例を適用する土地ではないかということです。
小規模宅地等の特例を適用する場合、原則として、相続税の申告期限まで土地を保有していることが要件となります。
そのため、相続税の申告期限前に土地を売却してしまうと、特例を適用できなくなることがあります。
せっかく特例を適用できる土地であっても、売却のタイミングによって相続税の負担が変わってしまうわけです。
なお、例外として、居住用の土地を配偶者が相続した場合には、申告期限までの所有継続や居住継続の要件がありません。
測量によって地積が変わる場合がある
土地を売却する際には、測量を行うことがあります。
測量の結果、登記簿上の地積と実際の地積が異なることが判明する場合もあります。
このような場合には、実際の地積に基づいて土地の評価をする必要があります。
相続税の申告前に測量が完了していれば、その結果を踏まえて土地を評価し、申告すれば問題ありません。
一方、相続税の申告後に測量が完了し、地積の違いによって土地の評価額が変わる場合には、修正申告や更正の請求が必要になることがあります。
地積の差が小さければ、そのままにしてしまうケースもあるかもしれませんが、本来は測量をした実際の地積での評価が必要という点は頭に入れておきましょう。
取得費加算を適用する場合は特に注意
相続した土地を売却する場合には、相続税の取得費加算の特例を適用できることがあります。
この特例は、一定の要件のもと、譲渡所得の計算上、納めた相続税の一部を土地の取得費に追加できる制度です。
この特例を適用する場合、相続税の申告時に評価した土地と、所得税の申告時に売却した土地との整合性に注意が必要です。
つまり、相続税の申告時と所得税の申告時で地積が異なっていないか、税務署が必ずチェックすると考えておくべきです。
また、土地の一部を分筆する予定がある場合にも測量をするはずなので、同様の注意が必要です。
■編集後記
今日はランチに、以前から気になっていた、お米屋さんが運営しているおにぎりやだんごを売っているお店へ。
おにぎりやからあげ、おだんごなどをたくさん買ってきました。
おだんごは家族が帰ってきたらみんなで食べようと思っていましたが、ついついすべて食べてしまいました。
酵素玄米も初めて食べましたが、美味しいですね。
そういえば、わたしの兄(長男)も食べていると言っていたような。
少し調べてみましたが、食中毒のリスクもあるようですね。
作り方を見るに、まあそりゃあるよなという印象です。
なので、自分で作ることはないかなと思います。
■一日一新
武蔵野穀販
酵素玄米


