家庭によっては、夫婦で共有している口座をお持ちの場合もあると思います。
つまり、妻名義の口座に夫の稼ぎの一部ないし全部を送金し、妻は妻で働いて得たお金をそこに送金したり、給料の振込口座として設定してしまい、一度その口座に夫婦のお金を集めて、その口座から日々の生活費の支払いをしていくといった具合です。
このような口座がある場合、その口座のお金は誰のものと考えるべきでしょうか。
今回は夫婦で共有している口座と名義預金について考えてみます。
妻の預金は認められないのか
まず、大前提ですが、夫婦と言えど、それぞれが自分で稼いだお金や相続で得たお金、贈与で得たお金については、その人の財産として認められるべきです。
別に、収入の少ない妻にまとまった預金があったからと言って、必ずしも夫の相続の際に名義預金として申告しないといけないわけではありません。
それだけのお金がある背景をちゃんと説明できれば、当然ですが名義預金としてカウントする必要はありません。
妻名義の口座に夫のお金も混在している場合はどう考えるか
では、妻名義の口座に夫のお金も混在している場合はどう考えるべきでしょうか。
冒頭で書いたような共有口座がある場合です。
当たり前ですが預金のお金は夫のお金と妻のお金で区別することはできませんから、「支払いは夫のお金から優先して支払いをしていますので、余っているのは妻のお金です」みたいな主張は通りませんよね。
そのため、こういう場合は収入割合(入金してきた割合)で按分して考えるしかないのかなと思います。
もちろん、預金の金額が少額だったりすれば無視してしまうとか、収入割合がかなり偏っている場合は按分をしないという判断をすることもあるかなと思いますが。
基本的にはその口座に入金してきた金額の割合をおおよそでも決めて、夫の割合の金額は名義預金として申告すべきなんじゃないかなと思います。
では、同族会社を経営していて、夫婦で役員報酬を貰っていたとして、普段の生活費は夫の口座のお金で支払い、妻名義の口座のお金には手を付けていなかった場合ではどうでしょうか。
このように当初から分けて管理している分には、妻名義の預金は妻の財産ということで名義預金にはならないのかなと思います。
夫婦のお金は共有財産という考え方がありますが、それぞれが稼いだお金については、たとえ日々の生活費の負担に偏りを持たせた結果、どちらか一方に預金が偏ったとしても、それを名義預金として認識する必要はないのかなと思います。
まとめ
今回は夫婦で共有している口座の名義預金の考え方についてまとめてみました。
夫婦でお互いに入金をしている口座のお金については、その入金の割合で按分計算をして名義預金として扱うのが妥当な処理かなと思います。
名義預金は相続税の税務調査では頻出の論点です。計上漏れがないよう注意しましょう。
■編集後記
最近は寒くなってきましたね。
家のなかではほとんど半袖で過ごしていますが、さすがのわたしも外では何かしら羽織ることが増えてきました。
こうなるとあっという間にダウンの季節になると思います。
愛犬の散歩用に毎年ワークマンのダウンを購入していますが、そろそろ購入しに行ってきた方がいいですね。すぐに目ぼしいカラーやサイズが売り切れてしまいますから。
■一日一新
三陸産元葉わかめ