消費税の納税義務を判定するときは、「基準期間」だけでなく「特定期間」という判定もあります。
今回はこの特定期間についてザックリとまとめてみようと思います。
特定期間とは、前年(前期)の前半6か月の期間
特定期間とは、消費税の納税義務を判定するための期間です。
原則として、個人事業主であれば前年の1月から6月まで、会社であれば前期開始日から6ヵ月間が特定期間になります。
この期間について、
・売上が1,000万円以下
・お給料が1,000万円以下
のどちらかに該当すれば、この特定期間の判定では消費税の納税義務は生じません。
逆にいうと、売上とお給料の両方が1,000万円を超える場合には、この特定期間の判定で消費税の納税義務者になります。
なお、消費税の納税義務は、まず基準期間(原則2年前)の売上で判定し、その後に特定期間、さらに高額な資産を購入した場合など、判定が続いていきます。
ただ通常は、基準期間と特定期間の判定が中心になることがほとんどです。
また、特定期間もお給料での判定がありますので、大抵はクリアできます。
あえて特定期間の判定で納税義務者になることも
一般的には、消費税の納税義務がないほうが有利なケースが多いです。
一方で、免税事業者の方が、急に設備投資や車の購入があり、結果、課税仕入(消費税計算上の経費)が大きくなり、消費税の還付を受けられる可能性が出てくることがあります。
この場合、あえて消費税の申告をしたいと考えることもありますが、通常は事前に課税事業者選択届出を提出し課税事業者になるのがセオリーです。
ただ、この届出が間に合わないこともあります。
そんなときでも、特定期間で売上かお給料のどちらかが1,000万円を超えていれば、その超えている方で判定することで、特定期間の判定により納税義務者になることができます。
実際にはかなり珍しいケースですが、「基準期間では対象外だから申告できない」と決めつける前に、特定期間の判定も確認してみる価値はあるでしょう。
このあたりは、分かりにくいので少しだけ補足すると、
特定期間の判定は、あくまで、「売上とお給料のどちらかが1,000万円以下であれば納税義務を免除する」というルールです。
そのため、売上またはお給料のどちらかが1,000万円を超えている場合に、納税義務者になることを妨げる制度ではないということになります。
インボイスの2割特例でも特定期間が関係する
特定期間という言葉は、インボイスの2割特例(3割特例)の適用要件でも登場します。
「特定期間の判定で、2割特例は使えないのでは?」と心配される方もいますが、多くの場合はそれほど心配する必要はありません。
これまで見てきたように、特定期間は売上またはお給料のどちらかが1,000万円以下であれば、判定をクリアできます。
2割特例を利用するような個人事業者や小さな会社であれば、売上が1,000万円を超えることはあっても、前年(前期)の前半6か月のお給料まで1,000万円を超えるケースは、それほど多くないでしょう。
もちろん、2割特例は基準期間や特定期間以外にも確認事項がありますが、通常であれば、その後の判定まで問題になるケースは多くありません。
特定期間という言葉だけを見ると、少しとっつきにくく感じますが、中身は「前年(前期)の前半6か月の売上とお給料を確認する判定」です。
そう考えれば、それほど難しい話でもありません。
特に2割特例を検討するようなケースでは、お給料で判定をクリアできることも多いため、過度に心配する必要はないでしょう。
■編集後記
今日はライオンズが勝ちました。
途中、ひやひやする場面もありましたが、終わってみれば快勝でした。
この勝利をきっかけに、勢いを取り戻してほしいですね。
■一日一新
スパイシースティック わさビーフ味

