よく消費税の還付申告をすると税務調査があるよと言われたりします。
実際は必ず税務調査があるとは限りませんが、そのような傾向は確かにあるのかなと思っています。
そこで今回は消費税の還付申告をする際の税務調査対策について取り上げてみようと思います。
還付申告をしたら必ず税務調査があるわけではない
消費税の還付申告をすると税務調査があるという噂をたまに耳にします。
わたしも、以前勤めていた税理士事務所でそのようなことをアドバイスされた記憶があります。
でも実際は消費税の還付申告をしたからといって必ずしも税務調査があるとは限りません。
このような説がよく囁かれるようになったのは、国税が不正な手段で消費税の還付を受ける事業者を問題視していて、その対応を強化しているという背景があるのかなと思います。
なので、普通に赤字だったり、固定資産等を購入して課税仕入が増えた結果還付申告をする分には、そこまで心配しなくてもいいです。
といっても、やはり税務調査が実施される確率が高い傾向はあるでしょうし、できれば税務調査は回避したいところです。
そこで次に消費税の還付申告をする際の税務調査対策について確認しましょう。
還付申告をする際の税務調査対策
消費税の還付申告をする際の税務調査対策ですが、まずは「消費税の還付申告に関する明細書」の記載内容を充実させることが挙げられます。
この明細書は消費税の還付申告をする場合には申告書と一緒に提出することになっています。
特に明細書の最後の特殊事情の欄に還付になった原因を丁寧に書いておくことをオススメします。
実は国税も申告の内容が分からないと還付をする前に税務調査等の接触をして申告内容を精査するというような方針をわざわざ公表しています。
それだけ、消費税の還付申告には神経を尖らせているわけです。
そのことを踏まえてなるべく事前にこちらの手札を出しておく、そんなイメージで対応すれば税務調査の確率はいくらか減るはずです。
また、いわゆる書面添付制度を活用するのも一案です。
この手続きは税理士じゃないとできませんが、税理士が申告内容にお墨付けを付けるような手続きにあたります。
この手続きをすることで、少なくとも税務調査が実施される前には税理士へのヒアリングが実施され、それを踏まえて必要なら税務調査が実施させるという流れになります。
書面添付の内容や税理士へのヒアリングの段階で税務署側の疑問が解消されれば税務調査は実施されないわけです。
そのため、どうしても税務調査が嫌なら税理士に書面添付をしてもらうことを検討してみましょう。
まとめ
今回は消費税の還付申告をする際の税務調査対策ということで書いてみました。
還付申告の明細書と書面添付が対策として挙げれます。
どちらも変に疑いをかけられるくらいなら、事前にこちらから情報を出してしまおうというスタンスで対応することになります。
まあ、こういったスタンスでいられるならそこまで消費税の還付申告も怖がる必要はありません。
堂々とできる範囲の対策をして申告しましょう。
■編集後記
昨日は調味料ポットとバターケースを新調しました。
調味料ポットはこれまで100均のものを使っていましたが、新しいものは使いやすくてびっくりです。
細かいところで便利と思える点が多くどうして早く交換しなかったのだろうと思いました。
■一日一新
マーナ 調味料ポット バターケース