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未成年者の孫へ贈与をするときの注意点

相続

祖父母が孫に対して、ちょっとしたお小遣いやお年玉をあげたり、教育費や習い事等の費用をその都度負担してあげる分には、その贈与は非課税の範疇です。


いわゆる、扶養義務者等からの生活費や教育費の贈与は非課税という取り扱いがあるためです。


一方で、特に使い道を指定したりせず、数百万といった金額を贈与した場合は当然に贈与税の課税があります。


今回はそういった贈与税の課税があるような贈与を祖父母が未成年者の孫に行うときの注意点をまとめてみようと思います。

贈与がきちんと成立しているか注意しよう

まず、祖父母から未成年者である孫に贈与をする場合、その贈与をきちんと成立させることに注意を払う必要があります。


というのも、贈与が成立していない状態で、かつその後その財産が残ったまま祖父母に相続が発生すれば、その財産が祖父母の相続財産としてカウントされるリスクがあるためです。


贈与は当事者のあげる、もらいますの意思があって初めて成立する契約行為です。


そのため、贈与の成立には孫の意思能力が認められるのかという問題が付いて回ります。


一般に7歳から10歳くらいであれば意思能力はあるという理解でいいみたいですが、もし意思能力がまだない若しくは確実に贈与を成立させたいということであれば、未成年のうちは親が法定代理人として契約に関わるのが望ましいです。


そして祖父母と孫の贈与契約と言えど、契約書を作成するのが無難な対応ということになります。
※もちろん契約書には法定代理人である親の署名や押印も行いましょう

孫が自分でお金を管理できるようになったら、早めに孫にお金の管理を任せよう

贈与時にきちんと贈与契約が成立していれば、これで万時問題ないかというとそういうわけではありません。


実は相続税の現場だと、これでもまだ贈与の成立を認めてもらえないことがあるのです。


それは、孫が祖父母から贈与を受けいたことを全く知らずに、その贈与されたお金やお金が入金されている口座の存在をまったく知らないでいるようなケースです。


一般に、孫が自分の口座を管理するようになるのは早くても小学生になってからだと思います。


また、大金が入っているような口座については、その管理を成人になったとしても子供には任せない方針のご家庭もあるはずです。


この点、相続税の計算では名義預金としてカウントされるリスクが残ってしまいます。


お金の管理をしていない→贈与のことを知らない→贈与契約が成立していない、そんなロジックに繋がるためです。


そのためある程度の年齢になったら、贈与を受けたお金の管理を孫本人に任せることが肝要です。


もちろん無駄遣いしてしまったり、詐欺とかにあったらどうしようと思うのが祖父母や親の気持ちかも分かりませんが。


相続税の観点で言えば、なるべく早く孫にお金の管理を任せてしまうのがセオリーと言えるでしょう。

まとめ

今回は未成年者の孫へ贈与をするときの注意点を書いてみました。


ポイントは贈与時点で贈与をきちんと成立させることと、なるべく早く口座の管理を孫に任せてしまうことです。


なお、こういったことを考えるのが面倒なら、やはり孫の学費等を負担してあげる形で贈与をするのが一番手っ取り早い気がします。


■編集後記
昨日は久しぶりに愛犬のシャンプーをしました。
最近は埃っぽい日が続いていますし、前回から期間も相当空いていたので、ずいぶん汚れていました。
また、どうやら換毛期に突入しているようで抜け毛もなかなかでした。
シャンプー後はかなりフワフワの毛並みになって、嬉しい反面、サボっててごめんねと思いました。

■一日一新
これは経費で落ちません! 8 ~経理部の森若さん~ Audible