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概算取得費で申告したあとに資料が見つかったときの対応

税金

不動産を売ったときの譲渡所得の計算では、取得費の計算が必要です。


このとき、購入当時の売買契約書等の資料が見つからないことも少なくありません。


そんなときは概算取得費という方法で取得費を計算し申告できますが、後から資料が見つかった場合にはどうすればいいのでしょうか。

資料がなければ概算取得費で申告

取得費の計算は実額取得費での計算と概算取得費での計算に分かれます。
※他に推計で計算する方法もありますが相応のリスクがあります


実額取得費とは、当時の売買契約書や領収証等の資料から実際にかかった金額を調べて、その金額をベースに取得費を計算する方法です。


一方で概算取得費とは、当時の資料がない場合に採用される計算方法で収入金額の5%を取得費とすることになります。


なお、資料がない場合の他に、先祖代々の土地とかであまりに古い土地だと、当時の購入金額が概算取得費の金額よりも低くなることもあり、その場合も概算取得費を採用することはあります(可能です)。


いずれにせよ概算取得費を採用すると取得費は収入金額の5%に固定されます。


これは譲渡費用は別に控除できるにせよ、不動産の売却価格の約95%は譲渡所得として課税されてしまうことを意味します。


結果的に実額取得費よりも概算取得費の方が税負担が重くなることがほとんどですので、譲渡所得の申告では購入当初の資料があるかどうかがとても大事なポイントとなります。

申告後に資料が見つかったときの対応

では、もし概算取得費で譲渡所得の申告をしたあとに資料が見つかったとしたらどのような対応ができるのでしょうか。


まず申告期限内に資料が見つかったとしたら、申告期限内にもう一度実額取得費で取得費を計算して申告すれば問題ありません。


申告期限内の申告でしたら、あとに提出された申告書が有効となるためです。


ちなみに、この申告を訂正申告と呼んだりします。


一方で申告期限後に資料が見つかったとしても、更正の請求という手続きで実額取得費での再計算が可能とされています。


一応、その申告の申告期限から5年以内という期限はありますが、それまでに資料が見つかり更正の請求ができれば、概算取得費で申告した結果納めすぎていた税金が返ってくる可能性があるわけです。


資料がなくて概算取得費で申告したとしても、あとから資料が見つかれば税金が返ってくる可能性があるという点は頭の片隅に置いておくといいかもしれませんね。

まとめ

不動産を売ったときの譲渡所得の申告では取得費の資料が揃うかどうかがとても大事です。


資料がなくてやむを得ず概算取得費で申告した場合でも、その後に資料が見つかれば更正の請求で取り戻せる可能性はあります。


概算取得費の申告をした方はこのことを覚えておくといいかもしれません。


なお、更正の請求で実額取得費を採用する場合、当然その根拠資料の提出が求められます。


申告後に見つかった資料がその根拠資料として足りるものでなければ税金の還付はされませんのでその点も注意しましょう。


■編集後記
今日は久しぶりに保育園のお迎えに行きました。
息子たちのいる部屋の外から、隠れて少し様子を眺めていましたが、そのときは息子だけ元気に走り回っていました。
保育園をしっかり楽しんでいるようで安心しました。

■一日一新
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