個人事業主だった方が亡くなった場合、相続税の申告だけではなく、
所得税の申告も必要になることがあります。
この亡くなった方の所得税の申告のことを「準確定申告」といい、
相続人が亡くなった方に変わって申告を行うことになります。
今回は、この準確定申告の申告期限について整理してみます。
準確定申告は4ヵ月以内に必要
準確定申告の申告期限は、亡くなった日から4ヵ月以内です。
相続税の申告期限が10ヵ月以内であることを考えると、
準確定申告の方が先に期限が来ることになります。
そのため、相続税申告のための財産の把握や資料収集と並行して、
所得の計算も進めていく必要があります。
たとえば、6月に亡くなった場合には、
その年の1月から亡くなった日までの所得を計算して
準確定申告を行うことになります。
また、1月1日から3月15日(通常の確定申告期限)までの間に亡くなった場合には、
前年分の所得税の申告がまだ行われていない可能性があります。
この場合には、
その前年分の準確定申告も必要になります。
なお、このときの申告期限も、もともとの3月15日ではなく、
亡くなった日から4ヵ月以内となります。
青色申告特別控除を受けている場合は注意
青色申告をしている個人事業主の場合、
青色申告特別控除(65万円または55万円)を適用しているケースも多いと思います。
この控除は、
申告期限内に申告すること
が要件の一つになっています。
準確定申告の場合、この「申告期限」は先ほど説明したとおり、
亡くなった日から4ヵ月以内と考えます。
つまり、
- もともとの確定申告期限である3月15日ではない
- 相続手続きで忙しいからといって申告が遅れると控除が受けられない可能性がある
※申告期限に間に合わなくても10万円の控除は受けられます
という点には注意が必要です。
相続の手続きは何かと慌ただしくなりがちですが、期限には気をつけて進めたいところです。
まとめ
個人事業主の方が亡くなった場合には、準確定申告が必要になることがあります。
その申告期限は、
亡くなった日から4ヵ月以内です。
相続税の申告よりも期限が早いため、相続の手続きを進める際には、
準確定申告のことも忘れないようにしておきたいところです。
青色申告をしている方の申告をする場合は、
申告期限を守るかどうかで控除額も変わってきますのでその点も注意しましょう。
■編集後記
今日は息子が2歳になったということで、スタジオアリスに写真を撮りに行ってきました。
これまでは比較的お利口に撮らせてくれていましたが、
今回は衣装選びの段階からぐずってしまい、終始撮影が大変でした。
今までは言われるがままという感じでしたが、自分の意思もだいぶ出てきたようです。
まあ、これも成長なのかなと思ったりしました。
肝心の写真は、少し衣装がはだけていたりしていましたが、
それでもいい記念にはなったかなと思います。
■一日一新
メタモンのシロノワール ブルーベリーフロマージュ
メタモンのおさつボール
