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あえて会計ソフトに入力しないという選択

経理

「とりあえず青色申告にしておこう」
「とりあえず会計ソフトを入れておこう」

こうした流れで経理を始める方は多いですが、
結果的に中途半端になってしまうケースも少なくありません。

それなら、いっそ会計ソフトへの入力をしないという選択も
ありではないかと思うことがあります。

「とりあえず会計ソフト」が悲劇を生む

独立して、「経理をしなきゃ」となったとき、よく聞くのが次のような流れです。

  • とりあえず青色申告にしておく
  • とりあえず会計ソフトを入れる

青色申告の選択自体は良いとしても、会計ソフトへの入力は意外と難しいものです。

特に難しいのが貸借対照表をきちんと仕上げることです。
損益計算書だけなら何となく形になりますが、貸借対照表はそうはいきません。

会計ソフトを使えば、一応貸借対照表は自動でできあがります。
ただし、それが本当に正しい貸借対照表なのかは別問題です。

いわゆる帳簿についても同じです。
会計ソフトから出力される帳簿が、求められる内容になっているかどうかはまた別の話です。

もちろん「とりあえず、できあがればいい」という現実もあるのかもしれません。
そのとりあえずで、
55万円なり65万円の青色申告特別控除を適用しているケースも少なくないと思います。

ただ、やるのであれば、きちんとやりたいところではあります。

いっそ会計ソフトに入力しないという選択

中途半端に会計ソフトに入力をするくらいなら、
いっそ会計ソフトに入力しない(貸借対照表を作らない)
という割り切りもありだと思っています。

たとえば、
Excelや手書きで、収入と経費だけ集計して申告するわけです。

もちろん、会計ソフトに入力をして損益計算書だけをとりあえず仕上げて、
税務署がいうところの簡易の帳簿として申告することもできます。

この場合、青色申告のメリットは減りますが、
会計ソフトの入力でストレスを溜めるくらいなら、
あえて会計ソフトへの入力をしない方が合理的なケースもあるかなと思います。

2027年分から青色申告特別控除は大きく変わる

さらに、2027年分の申告からは、青色申告特別控除に大きな改正が予定されています。

控除額は、

  • 75万円
  • 65万円
  • 10万円
  • 0円

という区分になります。

75万円控除を受けるための要件は、ざっくり次のとおりです。

  • 複式簿記で記帳(会計ソフトへの入力)
  • 貸借対照表を作成
  • 期限内申告
  • 電子申告
  • 電子帳簿保存法への対応

そして、電子帳簿保存法への対応をしていない場合は65万円控除になります。

一方で、電子申告をしていない場合は、
複式簿記でも簡易帳簿でも控除は10万円になります。

さらに、簡易帳簿の場合は、
一昨年の売上が1,000万円を超えると控除は0円です。

もし、これまで電子申告をしておらず、
今後も電子申告をする予定がないのであれば、

  • 会計ソフトに無理に入力する
  • 中途半端な貸借対照表を作る

よりも、

  • Excelや手書きで収支を集計する
  • 損益だけ整理して申告する

という方法も選択肢になるのかなと思います。

そんなことを、先日の税務相談の対応をしていて考えたりしました。


■編集後記
今日はガソリンが少なくなっていたので、給油してきました。
すると、昨日まではいつも行くスタンドで150円台だったと思うのですが、
今日行ったら179円に値上がりしていました。

中東情勢については、さすがの私も気にしていたので、
値上がりする前に給油しておかないとなと思っていました。
ただ、「もう1目盛り減ったら入れようかな」と考えていたのが良くなかったですね。

やはり、できるときにすぐ動くのが大事ですね。

■一日一新
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