「とりあえず青色申告にしておこう」
「とりあえず会計ソフトを入れておこう」
こうした流れで経理を始める方は多いですが、
結果的に中途半端になってしまうケースも少なくありません。
それなら、いっそ会計ソフトへの入力をしないという選択も
ありではないかと思うことがあります。
「とりあえず会計ソフト」が悲劇を生む
独立して、「経理をしなきゃ」となったとき、よく聞くのが次のような流れです。
- とりあえず青色申告にしておく
- とりあえず会計ソフトを入れる
青色申告の選択自体は良いとしても、会計ソフトへの入力は意外と難しいものです。
特に難しいのが貸借対照表をきちんと仕上げることです。
損益計算書だけなら何となく形になりますが、貸借対照表はそうはいきません。
会計ソフトを使えば、一応貸借対照表は自動でできあがります。
ただし、それが本当に正しい貸借対照表なのかは別問題です。
いわゆる帳簿についても同じです。
会計ソフトから出力される帳簿が、求められる内容になっているかどうかはまた別の話です。
もちろん「とりあえず、できあがればいい」という現実もあるのかもしれません。
そのとりあえずで、
55万円なり65万円の青色申告特別控除を適用しているケースも少なくないと思います。
ただ、やるのであれば、きちんとやりたいところではあります。
いっそ会計ソフトに入力しないという選択
中途半端に会計ソフトに入力をするくらいなら、
いっそ会計ソフトに入力しない(貸借対照表を作らない)
という割り切りもありだと思っています。
たとえば、
Excelや手書きで、収入と経費だけ集計して申告するわけです。
もちろん、会計ソフトに入力をして損益計算書だけをとりあえず仕上げて、
税務署がいうところの簡易の帳簿として申告することもできます。
この場合、青色申告のメリットは減りますが、
会計ソフトの入力でストレスを溜めるくらいなら、
あえて会計ソフトへの入力をしない方が合理的なケースもあるかなと思います。
2027年分から青色申告特別控除は大きく変わる
さらに、2027年分の申告からは、青色申告特別控除に大きな改正が予定されています。
控除額は、
- 75万円
- 65万円
- 10万円
- 0円
という区分になります。
75万円控除を受けるための要件は、ざっくり次のとおりです。
- 複式簿記で記帳(会計ソフトへの入力)
- 貸借対照表を作成
- 期限内申告
- 電子申告
- 電子帳簿保存法への対応
そして、電子帳簿保存法への対応をしていない場合は65万円控除になります。
一方で、電子申告をしていない場合は、
複式簿記でも簡易帳簿でも控除は10万円になります。
さらに、簡易帳簿の場合は、
一昨年の売上が1,000万円を超えると控除は0円です。
もし、これまで電子申告をしておらず、
今後も電子申告をする予定がないのであれば、
- 会計ソフトに無理に入力する
- 中途半端な貸借対照表を作る
よりも、
- Excelや手書きで収支を集計する
- 損益だけ整理して申告する
という方法も選択肢になるのかなと思います。
そんなことを、先日の税務相談の対応をしていて考えたりしました。
■編集後記
今日はガソリンが少なくなっていたので、給油してきました。
すると、昨日まではいつも行くスタンドで150円台だったと思うのですが、
今日行ったら179円に値上がりしていました。
中東情勢については、さすがの私も気にしていたので、
値上がりする前に給油しておかないとなと思っていました。
ただ、「もう1目盛り減ったら入れようかな」と考えていたのが良くなかったですね。
やはり、できるときにすぐ動くのが大事ですね。
■一日一新
身長先生式 子どもの身長が伸びる食事のルール30: 体・心・脳が育つ!「成長食」 Audible
