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相続時精算課税は「110万円以下でも届出が必要」

相続

今日は3月13日。
所得税や贈与税の申告期限も近づいてきましたね。

さて、2024年の税制改正により、相続時精算課税にも110万円の基礎控除が設けられました。
その影響で、精算課税を検討する方も増えている印象です。

ただし、この制度には少し注意点があります。

110万円以下の贈与でも、届出だけは必要

2024年の贈与から、相続時精算課税でも年間110万円の基礎控除が設けられました。

そのため、精算課税を選択する方でも、
110万円以下の贈与であれば贈与税の申告は不要です。

しかし、ここで注意が必要です。

精算課税を始めたい場合は、
贈与税の申告の有無にかかわらず、選択届出書の提出が必要になります。

そしてこの届出は、
その年分の申告期限まで
に提出しなければなりません。

たとえば、昨年(2025年分)の贈与から精算課税を始める場合は、
2026年3月16日までに届出が必要になります。

なお、単純に110万円以下の贈与だけであれば、
仮に届出を忘れていても、通常の贈与の基礎控除の範囲内なので
課税自体は発生しません。

とはいえ、精算課税を始める以上は最初に届出が必要になりますので、
この点は気をつけたいところです。

確定申告書等作成コーナーでは届出だけはできない

これはわたしも最近知ったのですが、

確定申告書等作成コーナーでは
贈与税の申告はできますが、
相続時精算課税選択届出書だけを提出することはできない仕様のようです。

そのため、届出だけを提出する場合は、

  • 紙で提出する
  • e-Taxソフト(パソコンにダウンロードするタイプ)で提出する

のいずれかの方法になります。

ただ、e-Taxソフトは操作に慣れていないと少し不安になる仕様です。
届出だけであれば紙で提出するのが無難かなという印象です。

特別控除を使う場合は申告が必要

もう一つ、相続時精算課税で勘違いされやすいポイントがあります。

それが、
2,500万円の特別控除を適用するケースです。

たとえば、贈与額が1,000万円のケース。
この場合、まず110万円の基礎控除を差し引き、
残りの890万円に対して、特別控除を引くことになります。
結果的に納税額は0円です。

しかし、この場合でも
贈与税の申告を期限内に行うことで初めて特別控除が適用されます。

もし申告を忘れてしまうと、

  • 特別控除は適用されない
  • 贈与税の納税が発生する

ということになります。

「税金が出ないから申告は不要」と思いがちですが、
特別控除を使う場合は必ず申告が必要ですので注意が必要です。


■編集後記
今日も車を運転していて、ガソリンの値段をちらっと確認しましたが、
昨日よりも数円上がっているような気がします。

昨日の値上げのときにも思いましたが、
仕入れ値がまだ上がっていない在庫もあるような気がしますが、どうなんでしょうね。

それでも、こうなってくると「昨日のうちに入れておいてよかったな」と思います。

■一日一新
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