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売上が1,000万円を超えたら考えたい消費税の届出

税金

インボイス制度が始まってから、消費税の計算方法として
いわゆる「2割特例」を使ってきた個人事業主の方も多いと思います。

2割特例は計算がシンプルで、納税額も抑えられますのでとてもありがたい制度です。
ただし、売上が1,000万円を超えた場合には、2割特例が使えなくなります。

今回は、売上が1,000万円を超えたときに考えたい消費税の届出について整理してみます。

まずは、消費税の課税事業者の届出

2025年の売上が1,000万円を超えた場合、まず検討するのが
消費税課税事業者届出書です。

売上が1,000万円を超えると、
原則として再来年から消費税の課税事業者になります。

この届出は、それをあらかじめ税務署に知らせるような意味合いの書類です。

もっとも、この届出が提出されていなくても、
2年前の売上が1,000万円を超えていれば自動的に課税事業者になります。

そのため、この届出をする意味があるのかと思ったりもしますが、
売上が1,000万円を超えたことが確定した段階で、
早めに提出することが求めらます。

なお、インボイスの登録をしていて、すでに課税事業者になっている
という場合には、この届出は不要です。

あくまで、免税事業者の方が初めて売上1,000万円を超えたときに提出する書類
と考えておくとよいでしょう。

簡易課税の届出の検討も

インボイス登録をしている方で、初めて売上が1,000万円を超えた場合には、
簡易課税の届出の提出も検討する必要があります。

これまで多くの場合は、2割特例を使って消費税を計算してきたと思います。

一方で、簡易課税の届出は出していない(厳密には原則課税と2割特例の選択制の状態)
というケースも多いのではないでしょうか。

この場合、売上が1,000万円を超えると2割特例は使えません。

たとえば、

・2025年の売上が1,000万円を超えた場合
・2027年分の申告では2割特例が使えない

という関係になります。

正確には、2割特例はもともと2026年までの特例なので、2027年には制度自体が使えません。

しかし、今年の改正で
2027年と2028年については「3割特例」が使えるようになる予定です。

そして、2年前の売上が1,000万円を超えている場合は
この3割特例も使えなくなるという点は変わりません。

そのため、再来年の申告に向けて
簡易課税を使うかどうかの検討が必要になります。

なお、3割特例はイメージとしては
簡易課税の第3種事業(みなし仕入率70%)に近い計算です。

したがって、第1種事業(卸売業)や第2種事業(小売業)といった業種の場合には、
売上の規模に関係なく簡易課税の方が有利になるケースもあります。

この点は、これまでと基本的な考え方は変わりません。

届出の提出時期

今回は、売上が1,000万円を超えたときに検討したい消費税の届出について確認しました。

まず、消費税課税事業者届出書は、
売上が1,000万円を超えたら速やかに提出することになっています。

準備ができていれば
所得税の確定申告と一緒に提出することもできるような書類にあたります。

あまり後回しにして、結局提出を忘れてしまうようことがないよう、
提出が必要な場合は3月中に提出しておくのがおすすめです。

また、簡易課税の届出については
原則として簡易課税を始めたい年の前年中に提出が必要です。

ただし、
2割特例を適用した年の翌年から簡易課税を始める場合には、
その翌年中(簡易課税を始めたい年)に届出を出せば適用できます。

さらに、この期限については今度の改正で、
「その年分の申告期限まで」に延長される予定もあるようです。

いずれにしても、売上が1,000万円を超えて、再来年は2割特例や3割特例が使えない
という状況になる場合には、
簡易課税の届出を出すかどうかを早めに検討しておきましょう。


■編集後記
今日はホワイトデーだったので、ケーキを買ってみんなで食べることにしました。
せっかくなので、息子をケーキ屋さんに連れて行ってあげたいと思い、息子と一緒にケーキ屋へ。

わたしもいまだにケーキ屋に行くとテンションが上がりますが、
息子も初めてのケーキ屋さんでテンション爆上げかと思いきや、
あまりにもきれいなケーキが並んでいて驚いたのか、思っていたより大人しめでした。

でも、家に帰ってからは、ご飯を食べる前から「ケーキ、ケーキ」と大騒ぎでした。

■一日一新
スイーツアトリエソレイユ