相続対策の一環として、生命保険を活用される方は多くいらっしゃいます。
ただし、「家族名義にしておけば大丈夫」といった安易な考えで契約してしまうと、
思わぬ課税リスクにつながることがあります。
保険事故が発生していなくても課税がある
相続税の仕事をしていると、保険に多く加入されている方を見かけることがあります。
よくお話を伺うと、契約者は家族名義でも、保険料は亡くなった方が負担していたというケースも少なくありません。
このような家族名義の保険で厄介なのは、税務上は「名義(契約者)」ではなく、
「実質的な保険料の負担者」で判断される点です。
たとえば、保険料の負担者が父、被保険者が母、受取人が子どもという生命保険契約があったとします。
この場合、父が亡くなった時点では母はまだ存命ですので、死亡保険金は支払われません。
しかし、父の相続においては、その保険契約を解約した場合に受け取れる解約返戻金相当額が、
「将来保険金を受け取る権利」として評価され、相続税の課税対象となります。
このような財産は「生命保険契約に関する権利」と呼ばれます。
実際にお金が入ってくるわけではないため見落とされがちですが、れっきとした相続財産の一つです。
バレないと考えがちだけど
家族名義であれば把握されないのでは、と考える方もいらっしゃいますが、その認識は危険です。
相続税の調査では、亡くなった方だけでなく、家族の預金口座の動きも確認されます。
保険料がどの口座から支払われているのか、その原資は何か、
といった点は細かくチェックされます。
仮に家族名義の口座から引き落とされていたとしても、その人に十分な収入がなければ、
「実際は誰が負担していたのか」という点まで遡って調べられます。
特に、専業主婦や未成年の子ども名義で契約している場合は注意が必要です。
形式だけ整えても、実態が伴っていなければ、相続財産としてカウントされてしまいます。
まとめ
生命保険は相続対策として有効な手段ですが、契約形態を誤ると、
思わぬ課税がありますので注意が必要です。
名義だけで判断するのではなく、
「誰が保険料を負担するのか」
を意識して契約することが重要です。
先日対応した相続税の案件でも、いわゆる名義保険が多数あり、
整理にかなりの手間がかかりました。
お客様に課税関係をご理解いただくのも一苦労ですし、
契約当事者の組み合わせによって税金の扱いも変わるため、
これがなかなか難儀しました。
保険は好きな人は本当に好きな印象がありますが、数が増えすぎると管理も大変になります。
相続の場面を見据えるのであれば、契約内容をシンプルに保つことも大事かなと思います。
■編集後記
ライオンズが弱いですね。
まったく打てず、オリックス相手に3連敗となってしまいました。
「積極的に」という方針が、少し空回りしているような印象です。
本来は「(甘い球が来たら)積極的に」だと思うのですが、
何でも振らないといけない、という形になっているような気がします。
その結果、そのままですが高速3アウトとでも言うような現象が起きている印象です。
もちろん、それが難しいのは分かるのですが。。
それと、「(甘い球が来たら)積極的に」も大事ですが、
状況によっては、見極めて球数を投げさせるような打席も必要だと思うのですが、
どうなんでしょうね。
■一日一新
重曹スチームでレンジ掃除

