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子どもへ贈与するか、孫へ贈与するか

相続

子どもへ贈与するか、孫へ贈与するか。
このように悩まれる方もいらっしゃると思います。

今回は、子どもと孫への贈与、それぞれの特徴を整理してみます。

子どもへ贈与する

子どもは基本的に相続人です。
そのため、将来的には相続で財産を取得することが想定されます。

もちろん、遺言や遺産分割協議の内容しだいでは取得しないケースもありますが。

ここで重要なのが、生前贈与加算です。
生前贈与加算とは、相続で財産を取得した人が、相続開始前一定期間内に贈与を受けていた場合、
その贈与財産を相続財産としてカウントしますよという特例です。

具体的には、相続のタイミングに応じて対象期間が変わってきます。
・2026年以前の相続:相続前3年以内
・2027年以降の相続:段階的に相続前7年以内の贈与へ延長

つまり、せっかく贈与しても、この期間内であれば相続税の対象になってしまうということです。

子どもへの贈与は王道ではありますが、生前贈与加算という制約はしっかり意識しておきたいところです。

孫へ贈与する

一方で、孫は基本的に相続人ではありません。

例外としては、
・子どもがすでに亡くなっている場合(代襲相続)
・養子にしている場合
などがありますが、通常は相続権を持ちません。

そのため、遺言で指定しない限り、孫が相続で財産を取得することはありません。
結果として、孫への贈与は生前贈与加算の対象にならないのが原則です。

ただし注意点もあります。

① 相続で財産を取得すると対象になる

たとえば、孫を生命保険の受取人にしていて、死亡保険金が支払われると、
孫は「相続で財産を取得した人」となります。

その場合、生前贈与加算の対象になる可能性があります。

② 相続税の2割加算

孫は基本的に、相続税が2割増しになります。

①のように相続で財産を取得し、生前贈与加算も適用されると、
2割加算の影響も重なり、税負担が大きくなる点には注意が必要です。

③ 贈与税の特例税率(年齢要件)

祖父母から孫への贈与には、通常より低い税率(特例税率)が適用できますが、
贈与年の1月1日時点で18歳以上という条件があります。

もっとも、この税率差が影響するのは410万円超の贈与なので、
年間110万円の非課税枠内であればあまり気にしなくてもよいでしょう。

④ 年齢と金額のバランス

制度面とは別に、「若いうちに大きなお金を渡してよいのか」という話もあります。
これは税務というより教育的な観点ですが、見過ごせないかなと思います。

⑤ 世代スキップのメリット

孫への贈与は、「子どもの相続を飛ばせる」点が大きなメリットです。
結果として、トータルの相続税負担を抑えられる可能性があります。

一番は学費や生活費を直接負担してしまうこと

ここまで、子どもと孫それぞれの違いを見てきましたが、
どちらに贈与するにしても共通して有効な方法があります。

それが、学費や生活費を直接負担する方法です。

これは、
・必要な都度払う
・学校などの相手先へ直接払う
※子どもや孫の口座を経由する場合も、請求額通りのお金を動かす

といった要件を満たせば、贈与税の対象になりません。

具体例としては、
・大学の入学金や授業料
・習い事や塾の費用
・日常生活に必要な費用(大学在学中の仕送りなど)

などがあります。

本命はやはり、孫が習い事に励んでいるときや、大学入学などで費用がかかるタイミングで負担してあげることかなと思います。

こうすることで、相続財産を減らしつつ、
・子ども世代の負担を軽減できる
・孫の成長を後押しできる

ということで、バランスがとれたいい方法かなと思います。

また、孫にとっても「祖父母が支えてくれている」という実感があれば、
学業やスポーツへのモチベーションにもつながるかもしれません。

なお、子どもがいない兄弟がいるようなご家庭の場合は、
子どもの有無によって贈与額に差が出てしまうこともあります。
その点への配慮も忘れずに検討しておきたいところです。


■編集後記
今日はライオンズが勝ちました。
平沢選手の活躍がすごいですね。

これまでずっと期待され続けてきて、
今年は「ラストチャンス」とも一部では言われているだけに、
本人も相当な覚悟で臨んでいるのだと思います。

打順は変にいじらず6番のままで、守備は多少目をつぶってでも、起用を続けてほしいところです。

■一日一新
普天を我が手に 第一部 Audible