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生命保険で相続税対策を考えるときのポイント

相続

相続税対策として生命保険を活用するケースは多く見られます。
ただし、メリットだけでなく注意点も理解しておくことが大切です。

生命保険が相続税対策になる理由

まず大きなメリットは「非課税枠」がある点です。
死亡保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠が設けられています。

たとえば、相続人が配偶者と子ども2人であれば、
500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税となります。

この非課税枠を活用することで、現金をそのまま残すよりも相続税の負担を軽くすることができます。

また、生命保険は受取人を指定できる点も重要です。
遺産分割協議を経ずに受取人固有の財産として取得できるため、
遺産分割のトラブル(いわゆる争族)を回避しやすくなります。

さらに、確実に現金で支払われる点に着目して、納税資金用に加入するケースもあります。
一例を挙げるなら、不動産を引き継ぐであろう相続人に対して、その人を受取人とする生命保険を加入しておき、確実に納税資金が用意できるようにしておくといった具合です。

注意しておきたいポイント

一方で、使い方を誤ると逆効果になることもあります。

相続人以外を受取人にする場合のリスク

たとえば孫を受取人にすると、基本的には相続税の2割加算の対象となります。
また、ケースによっては生前贈与加算の論点が関係してくることもあり、その点も注意が必要です。

非課税枠は相続人しか使えない

死亡保険金の非課税枠が使えるのは、相続人に限定されています。
そのため、孫など相続人でない人が受け取った場合には、この非課税枠は使えません。

また、相続放棄をした場合も注意が必要です。
相続放棄をすると保険金は受け取れるものの、非課税枠の適用は受けられなくなります。
「保険金があるから相続放棄をする」という判断は基本的にNGです。
その場合は、遺産分割で財産を取得しない形で調整するのが現実的かなと思います。

行き過ぎた活用はかえってトラブルに

死亡保険金は原則として遺留分の対象外とされています。
そのため、特定の人に多くの財産を残す手段として使われることもあります。

しかし、全財産を保険に偏らせるような極端なことをすると、
実質的に遺留分侵害と判断される可能性もあります。
行き過ぎたことはしない方がベターです。

まとめ

生命保険は、
・非課税枠
・受取人指定
・納税資金確保
といった点で、相続対策において有効な手段です。
相続税がかかるような方であれば、少なくとも、非課税枠はキッチリ活用しておきたいところです。

一方で、受取人の設定や活用方法によっては、かえって負担が増えたり、争いの種になることもあります。

制度の仕組みを理解して、「節税」と「円満な相続」のバランスを意識して活用していきましょう。


■編集後記
アマプラで「真田丸」が見られるようです。
信長の野望が好きで、時代小説もちょくちょく読んでいますが、
「真田丸」はリアルタイムではほとんど視聴していませんでした。

全50話とボリュームはありますが、これを機に見てみようかなと思っています。

■一日一新
あかね噺 アニメ