PR

相続直前に引き出したお金の取り扱い

相続

相続が近くなると、ご家族がお金を引き出すケースは少なくありません。
ただ、「引き出したから相続財産から外せる」というわけではないため、注意が必要です。

相続前の引き出し自体は問題ない

被相続人(亡くなった人)が亡くなる前に、家族が預金を引き出すことはよくあります。

たとえば、
・入院費用
・葬式費用
・当面の生活費
などに備えるためです。

亡くなった後は基本的に口座が凍結されるため、事前にある程度のお金を確保しておくこと自体は自然なことといえます。

そのため、「相続前にお金を引き出した」という事実だけで問題になるわけではありません。

引き出したお金が相続財産から消えるわけではない

一方で、引き出したお金をそのまま相続財産から外せると考える方も少なくありません。

しかし、相続税の考え方としては、「そのお金がどうなったのか」が重要です。

たとえば、
・タンス預金にした
・相続人の口座に移した
・金庫に保管した

といった場合、形が変わっただけですので、基本的には相続財産として扱われます。

税務署は通帳の履歴を相続人のものも含めて確認します。
そこで、大きなお金の動きがあれば、その使い道等を確認されることになります。

「隠せば分からない」というものではありません。

また、引き出したお金で価値のあるものを購入した場合には、その購入したもの自体が相続財産としてカウントされるのが基本です。

使い道によっては節税につながることも

もっとも、使い道によっては相続税の負担が下がるケースもあります。

代表例が墓地や仏壇などの非課税財産です。

これらを購入した場合、その財産自体は相続税の対象になりません。

そのため、相続前に購入しておくことで節税になるケースはあります。

ただ、相続直前になって慌てて購入するというよりは、余裕を持って考えるものかなと思います。

また、家電や家具などを購入した場合も、通常は「家財一式」として扱われることが多く、細かく相続財産に計上しないケースもあります。

とはいえ、たとえば相続1ヵ月前に50万円のパソコンを購入して、それを完全にスルーしてよいかというと、さすがに難しいのかなと思います。

なお、引き出したお金を葬式費用や医療費に使った場合は、
・引き出したお金を相続財産に計上
・葬式費用や未払の医療費を債務として控除
という形になります。

結果として、プラスとマイナスで相殺されるイメージです。

相続前の引き出しで大切なのは、「何に使ったのかを説明できること」です。

領収書やメモなどを残し、使い道を明確にしておくことが重要です。


■編集後記
今日は、息子にとってGW明けの久しぶりの保育園でした。
「ホームランとコナンみたの」と、GWの思い出を語っていたそうです。

「コナンは見てないぞ……?」と思ったのですが、ハッと気づきました。
恐らく「光成」のことだったのかなと。

髙橋光成投手のマグカップを買ったり、一昨日の登板日に妻と「光成、光成」と話していたので、それを覚えていたのかもしれません。

子どもって、本当によく話を聞いているものですね。

そして、保育園の先生も、なかなか、「こうな」が「光成」だとは連想できないよなと思いました。

■一日一新
ハロハロ パチパチコーラ