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100万円を贈与するときの注意点

相続

「100万円までなら贈与税はかからない」と聞いたことがある方も多いかもしれません。
実際、年間110万円以下の贈与であれば、原則として贈与税の申告は不要です。

ただし、相続との関係では注意すべき点もあります。

100万円の贈与は申告不要でも「なかったこと」にはならない

贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
そのため、年間100万円の贈与であれば、通常は贈与税はかからず、申告も不要です。

しかし、「申告していない=税務上なかったことになる」というわけではありません。

たとえば、親から子へ毎年100万円ずつ贈与していた場合、その後に相続が発生すると、「生前贈与加算」の対象となることがあります。

生前贈与加算とは、相続前の一定期間内に受けた贈与を相続財産としてカウントし、相続税を計算する仕組みのことです。

現在は、今年中に発生した相続であれば対象期間は3年ですが、来年以降は順次7年まで延長されていきます。

そのため、「毎年100万円なら大丈夫」と考えていても、相続直前の贈与については、相続財産としてカウントされることもあるため注意が必要です。

生前贈与加算には対象外になるケースもある

もっとも、すべての贈与が生前贈与加算の対象になるわけではありません。

まず、生前贈与加算は「相続又は遺贈で財産を取得した人」が対象です。
そのため、相続で財産を受け取らない孫などは、対象外となるケースも多いです。

ただし、孫でも、死亡保険金を受け取っていたり、遺言で財産を取得していたりすると、対象になる場合がありますので注意が必要です。

また、相続開始から4年以上前の贈与については、相続税の計算に組み込む際に100万円の控除があります。
あくまで、相続前4年~7年以内の贈与額の合計に対して100万円を引くだけなので、そこまでインパクトはありませんが。。

精算課税を使っている場合の考え方

最後に、相続時精算課税を選択している場合についても軽く触れてみます。
精算課税は、その名のとおり、贈与した財産を相続時に精算することを前提とした制度です。

そして、2024年以降の精算課税制度による贈与については、年間110万円の基礎控除があります。

この基礎控除は、贈与時だけでなく、その後に相続が発生して相続税を計算する際にも適用されます。
つまり、基礎控除額を差し引いた後の金額を、相続税の計算に組み込めばよいという扱いです。

そのため、精算課税を選択し、毎年100万円ずつ贈与をする分には、通常その100万円に相続税が課税されることはないわけですね。

このあたりは、2024年以降の贈与から制度が大きく変わったポイントなので押さえてきましょう。

こうなってくると「精算課税がものすごく有利では?」と思えてきたりもしますが、精算課税にも意外と落とし穴があります。
ここでは詳細は触れませんが。

いずれにしても「100万円の贈与なら大丈夫」は必ずしも言い切れないので注意しましょう。


■編集後記
今日は家族で、ふじみ野の中央公園へ。
ここは、わたしにとって小さい頃によく遊んだ思い出の公園です。

昔の面影を残した遊具も多く、「まだ残っていたんだな」と懐かしさを覚えました。

息子からすると、「なんて広い公園なんだ」という感覚だったのかもしれません。
わたし自身も、子どもの頃はそんなふうに感じながら遊び回っていた記憶があります。

息子を見ながら、勝手にいろいろと思い出して懐かしみつつ、ひとり満足していました。

■一日一新
たい焼き純な 新座駅前店
家族で西ノ原中央公園