初めて消費税の申告をする方から、「2割特例や簡易課税なら領収書は必要ないのですか?」という質問を受けることがあります。
消費税の計算上は必ずしも必要ではありませんが、だからといって保管が不要になるわけではありません。
2割特例や簡易課税では、領収書は消費税計算に使わない
2割特例や簡易課税では、基本的に売上金額をもとに納付する消費税を計算します。
具体的には、売上の消費税から、一定割合を差し引いて納める消費税を計算します。
そのため、いわゆる原則課税で求められるような「経費や仕入に含まれる消費税がいくらか」を一件ずつ集計する必要はありません。
会計ソフトへの入力でいえば、本来はすべての仕訳について、消費税の設定を適切にしなければ消費税の計算ができません。
しかし、2割特例や簡易課税であれば、仕入や経費に関する消費税の設定は、消費税の計算に直接影響しないことになります。
したがって、消費税の計算だけを考えるのであれば、支払い側の領収書等の資料は必要ありません。
また、インボイスについても同様です。
支払い側の資料をもとに差し引く消費税を計算するわけではないため、
・この領収書はインボイスの要件を満たしているか
・登録番号が記載されているか
といった点を神経質に確認する必要はありません。
もちろん、相手先にインボイスの番号を問い合わせる必要もありません。
ただし領収書の保管は必要
ただし、これはあくまで消費税の計算の話です。
所得税や法人税の計算では、その支払いが実際にあったことを証明する資料として領収書等の資料が必要になります。
支払いの事実や内容を証明するために資料を保管するという考え方は、所得税・法人税・消費税を通じて共通する基本的なルールです。
たまたま2割特例や簡易課税では、差し引く消費税を実額ではなく概算で計算するため、消費税の計算上は資料を求められないだけです。
そのため、「2割特例や簡易課税だから領収書は捨ててもよい」ということにはなりません。
なお、会計ソフトへの入力についても、先述したように、支払い側の消費税の設定については、消費税の計算に影響がありません。
そのため、消費税の計算という観点だけでいえば、そこまで厳密に登録する必要はありません。
将来を考えると丁寧に処理するメリットもある
一方で、最初から領収書の保管や会計ソフトへの入力をきちんと行うという考え方もあります。
たとえば、将来的に原則課税で申告する可能性がある場合です。
今のうちから資料を整理し、会計ソフトへの入力も丁寧に行っておけば、
・原則課税だと消費税はいくらになるのか
・仕入や経費の割合はどの程度か
・簡易課税と原則課税のどちらが有利か
といった情報を把握しやすくなります。
また、売上の増加などによって、いざ原則課税で申告することになった場合でも、スムーズに移行できるはずです。
さらに、大きな設備投資をした年には注意が必要です。
2割特例は、簡易課税の届出を提出していなければ原則課税との選択が可能です。
そのため、当初は2割特例で申告する予定だったとしても、決算時に計算してみた結果、原則課税の方が有利であればそちらを選択できる場合があります。
このような場面では、日頃から領収書等の資料を整理し、会計ソフトへの入力も丁寧に行っておくことで、有利な申告方法を比較しやすくなります。
2割特例や簡易課税での消費税の計算だけを考えれば、支払い側の資料の保管や会計ソフトでの消費税の設定を厳密に対応する必要はありません。
ただし、後々のことを考えると、その対応が役立つこともあります。
どこまで手間をかけるかはケースバイケースですが、「今は使わない情報でも、後で役立つかもしれない」という視点はあってもいいかなと思います。
■編集後記
今日は所沢のお客様への訪問がありました。
せっかくなので、以前から行ってみたかった山田うどんの本店でランチを食べてきました。
味はいつもの山田うどんといえばそうなのですが、心なしかクオリティが高いような気もします。
とはいえ、このちょうどいい感じが、やっぱりいいですね。
■一日一新
山田うどん食堂 本店

