最近読んだ節税に関する本で、出張旅費規程を利用した節税が取り上げられていました。
まるで魔法のような制度として紹介されていましたが、個人的には少し違和感を覚えました。
出張旅費規程の本来の目的
わたしの認識では、出張旅費規程は「節税のための制度」というよりも、実費精算の手間を省くための制度です。
本来、出張旅費は実際にかかった交通費や宿泊費などを領収書に基づいて精算するのが原則です。
ただ、毎回領収書を集めて確認するのは会社にとっても従業員にとっても負担になります。
そのため、あらかじめ旅費規程を作成し、一定額を支給することが認められています。
そして、定額支給である以上、基本的には実費との差額が生じることになります。
しかし、その差額が少額であれば税額への影響も大きくないため、そこまで厳密に追及する必要もないという考え方が背景にあるものだと理解しています。
節税効果ばかりが強調されることへの違和感
読んだ本では、1回の出張で3万円ほどが手元に残り、それも非課税になるというような内容が紹介されていました。
支給額の内訳(日当・宿泊費・交通費)も記載されていましたが、結構、強気な金額設定という印象です。
もちろん、その内容が税務調査で必ず否認されるとは言い切れません。
出張旅費規程には「いくらまでなら大丈夫」という明確な基準がないからです。
実際、多少攻めた金額でも、会社の事情や説明次第ではなんやかんや認められるのかなと思います。
というより、税務署の立場からすれば、具体的な適正額を提示して否認するのがなかなか難しいというのが実情なのかなと思います。
一方で、本の中には月40万円の日当を受け取っている例まで紹介されていました。
年間で約500万円を無税でポケットマネーにできるということでしたが、個人的には、そのような金額を日当として受け取ることには違和感があります。
「常識」の範囲を意識したい
税務は法律の規定だけでなく、「常識」が判断材料になる場面も少なくありません。
もちろん、その常識は人によって異なりますし、最終的には個別事情によって判断されます。
それでも、「税務調査で否認されなければ何でもいい」と考えるのではなく、「その金額は本当に常識の範囲なのか」と一度立ち止まって考えることは大切だと考えています。
また、節税ばかりを追い求めると、少しずつ感覚が麻痺してしまうこともあります。
最初は適切な運用をしていたとしても、「このくらいなら大丈夫だろう」と考えるようになり、実際には出張していないにもかかわらず手当を支給するといったケースに発展してしまう可能性もあります。
そうなれば、問題は手当の金額ではなく、そもそも出張の事実があったのかという話になります。
出張の有無については、訪問先とのやり取りやスケジュール、宿泊の記録など、さまざまな資料から確認されることになりますが、否認されるリスクは大きく高まります。
もちろん、出張旅費規程そのものを否定するつもりはありません。
最近はホテル代や食事代も大きく値上がりしていますので、実情に合わせて日当や宿泊費の基準を見直すことも必要だと思います。
実費との差額が(基本的には)マイナスにならないよう、配慮することも大事です。
ただ、「実費精算の手間を省く」「少額不追及」という本来の趣旨を超えて、大きな利益を得ることを目的とした運用は、少なくともわたし自身はおすすめしたいとは思いません。
昔から「お天道様が見ている」という言葉があります。
税務調査で問題になるかどうかだけではなく、「世間一般から見ても、その金額は妥当と言えるのか」という視点を持ちながら、出張旅費規程は常識の範囲で活用したいものです。
結局のところ、お天道様や世間様に胸を張れるような内容であれば、結果として税務調査でも大きな問題になることは少ないのかなと思っています。
■編集後記
今日は予報よりも雨がひどくありませんでした。
おかげで、愛犬の散歩も朝・夜ともにそれほど濡れずに済みました。
ただ、洗濯物がなかなか乾きませんね。
こまめに洗濯したり、扇風機の風の当たり方を調整したりしていますが、それでもなかなか乾かず。。
この時期は、どうしてもストレスがたまりますね。
■一日一新
ウォーフェア 戦地最前線


