相続人の中に障害をお持ちの方がいる場合、相続税では「障害者控除」を受けられることがあります。
ただし、この制度は、障害者本人が相続または遺贈で財産を取得しないと適用できません。
障害者控除とは
相続税では、障害をお持ちの相続人について一定額を相続税額から控除できる「障害者控除」という制度があります。
控除額は次のとおりです。
・一般障害者:(85歳-相続時の年齢)×10万円
・特別障害者:(85歳-相続時の年齢)×20万円
なお、相続時の年齢は1歳未満を切り捨てて計算します。
この控除額を障害者本人の相続税額から差し引くことができます。
また、本人の相続税額だけでは控除しきれなかった場合には、扶養義務者に該当する人の相続税額から控除することも可能です。
財産を取得しないと障害者控除は受けられない
ここで注意したいのが、障害者控除を受けるためには、障害をお持ちの相続人が相続または遺贈によって財産を取得する必要があるという点です。
たとえば、
「障害をお持ちの子には財産を相続させず、兄弟姉妹がすべて相続して、その後の生活の面倒を見てもらおう」
というような遺産分割を考えるケースもあります。
しかし、この場合、障害をお持ちの相続人が財産を取得していなければ、障害者控除そのものを受けることができません。
「本人の相続税は0円だから、控除額をすべて扶養義務者から引けばいいのでは」
と考えたくなりますが、残念ながらそうはなりません。
障害者控除は、相続または遺贈で財産を取得していることが前提となる制度だからです。
1万円でも取得していれば適用対象になる
障害者控除を受けるために必要なのは、「一定額以上の財産を相続すること」ではありません。
金額に下限はなく、1万円でも財産を取得していれば適用要件を満たします。
また、障害者控除は税額控除の制度です。
つまり、相続税そのものを直接減らすことができる制度です。
特に、若い方が障害をお持ちの場合は控除額が大きくなります。
そのため、障害者控除が利用できそうな場合には、障害者本人も財産を取得する遺産分割を検討したいところです。
もちろん、遺産分割は税金だけで決めるものではありません。
それでも、障害者控除のような制度を踏まえて遺産分割を検討することで、本来受けられるはずだった税負担の軽減を逃さずに済む場合があります。
■編集後記
今日のライオンズはファイターズ相手に負けました。
なんだか今週は、投打が噛み合わない試合が多かったですね。
来週はソフトバンクとバファローズとの試合が控えています。
首位争いを考えると、正念場の1週間になりそうです。
■一日一新
和光市役所


