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PayPayやPASMOも相続財産になるのか

相続

最近は、キャッシュレス決済が当たり前になり、電子マネーを利用している方も多いと思います。

実は、こうした電子マネーも相続財産の一つです。

電子マネーも基本的には相続財産

わたしも、PASMOやPayPayを利用しています。

また、スタバやドトール、コメダなど、それぞれのお店で利用できる独自の電子マネー(?)も使っています。

このような電子マネーは、金銭的な価値がある以上、基本的には相続財産に該当すると考えられます。

もっとも、相続手続きの方法はサービスごとに異なり、まずは運営会社へ問い合わせることになります。

また、電子マネーによっては、相続や払戻しに対応していないケースもあるかもしれません。

このへんは、わたしも正直出たとこ勝負で対応している感じですね。

正直、細かく追及しないことも

もし相続手続きができなくても、カードの現物やスマホからそのまま利用できるケースもあるかもしれません。

そのような場合は、やはり相続財産として考えるのが自然でしょう。

一方で、相続もできず利用もできないのであれば、相続税の計算でスルーしてしまうケースもあるように思います。

また、相続できる、できないに関わらず、残高が数千円程度であれば、相続税への影響もほとんどありません。

そうであれば、結局スルーをするという判断になることも多いのかなと思います。

実際、わたしも相続税申告のご相談では、「電子マネーのようなものはありますか」と一応確認するようにしています。

ただ、かなり軽く確認する程度です。

相続人の方も、亡くなった方が、どの電子マネーを使っていたのか分からないことも少なくありませんし。

そこで、電子マネーを一つひとつ細かく追及することは、現実的には必要ないのかなと考えています。

ただ、これが十年後、二十年後の相続となれば話は変わるかもしれません。

今よりさらにキャッシュレス決済が普及し、高齢者でも日常生活のほとんどを電子マネー等で支払う時代になれば、電子マネーの確認や申告も当たり前になっていくのかなと思ったりしています。

終活として情報を整理しておくと安心

とはいえ、電子マネーは相続財産の一つです。

そして、まったく情報が共有されていない電子マネーの存在を調べることは、相続人の立場からするとやはり大変です。

スマホ、そしてアプリが開けなければ、ほぼ情報がないでしょうから。

主要な電子マネーからしらみつぶしに。。
というのは、やりたくないですよね。

そのため、終活の一環として、利用している電子マネーを整理しておくことは大切なのかなと。

あわせて、スマホのロック解除方法や、必要に応じてアプリやパスワードの情報を家族と共有しておけば、いざというときも安心です。

電子マネーの残高は一つひとつは少額でも、数が増えればそれなりの金額になるかもしれませんし。
というか、本来は金額の多寡にかかわらず、きちんと申告するのが筋ですしね。

いずれにせよ、家族が困らないように電子マネーを整理し、必要な情報を共有しておくことも、これからの時代の相続対策・終活の一つになっていくのかもしれませんね。


■編集後記
今日もライオンズはホークス相手に完敗でした。
なんだか、本当にいよいよ厳しそうですね。
そんなことを実感するような負け方でした。

明日の先発は武内投手です。
たしかホークス相手には比較的相性が良かった印象があります。

一方で、ホークスの先発は大津投手。
これまでずっとカモにされているような。。
厳しい試合になりそうですね。。

■一日一新
パーソナルトレーニング