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路線価の端数処理で迷ったら

相続

路線価の端数処理。
土地の評価をしていると、たまにですが必要な場面があり、どうすればいいか迷うことがしばしばありました。

そんな中、最近、国税側のルールがあることを発見したので、自分自身の備忘もかねて記事にしてみようと思います。

まずは結論から

結論から言うと、路線価の端数処理には一応ルールがあるようです。

その根拠となるのが、国税庁の内部基準書(とでも言うのでしょうか)の位置付けである「資産税事務提要」です。

資料を見ると、路線価を設定する際の表示単位や端数計算の方法が定められています。

具体的には、

金額表示単位等端数計算
10万円未満千円単位、千円刻み千円未満四捨五入
10万円以上30万円未満千円単位、5千円刻み3千円未満切捨、3千円以上8千円未満は5千円、8千円以上切上
30万円以上千円単位、1万円刻み1万円未満四捨五入

という基準になっています。

普段はあまり目にする資料ではありませんが、国税側はこの基準で処理していることが分かります。

たしかに、355,000円の路線価とか212,000円の路線価とかは見たことがないような気もしますね。

国税の基準に合わせておけば無難

通常の土地の評価では、路線価の端数処理を意識することはほとんどありません。

というのも、路線価は最初から千円単位で設定されているため、路線価図に載っている数字をそのまま使えば済むからです。
上述したルールで国税が計算してくれているわけですから当たり前です。

一方で、わたしが毎回迷ってしまうのは、路線価が付されていない土地を評価するときです。

このようなケースでは、本来であれば税務署へ特定路線価の設定を依頼するのが正式な手続きです。

ただ、実際のところ、固定資産税路線価との比率から概算の路線価を計算して評価してしまうことがわたしは多いです。

すると、概算で計算した路線価が「189,872円」のような中途半端な数字になることがあります。

そのたびに、「この872円は切り捨てるべきか、四捨五入するべきか、はたまたそのままでいくべきか」と毎回迷っていました。

今回、資産税事務提要に端数処理の基準があることを知り、一つの判断基準を持つことができました。

もちろん、この基準は国税が路線価を設定する際の内部的な取扱いであり、納税者側に直接適用されるルールとは言えないかもしれません。

それでも、国税側がこの基準で処理しているのであれば、こちらも同じ考え方を採用しておくのが無難なのかなと思っています。

もっとも、「そこまで迷うなら素直に特定路線価の設定を受ければいい」という話でもあるのですが。。

とりあえず、自分がまた同じことで悩まないよう、備忘として残しておきます。


■編集後記
今日はイオンタウンふじみ野のラウンジに行ってみました。

ここは穴場かもしれませんね。

今までイオン大井やイオンモール与野のラウンジにも行きましたが、一番広く、小さめの窓ではありますが外の景色が見えるカウンター席があります。

また、たまたまかもしれませんが、利用者は5組ほどしかおらず、部屋もかなり空いていました。

株主目線で見ると、「これは無駄な経費では?」という意見が出てきそうだなと思うくらいです。

とはいえ、利用できるうちはちょくちょく使いたいですね。

イオンのラウンジは、ここ最近利用するようになりましたが、時間制限があるので、ブログを書いたりするのにも意外とちょうどいい場所だと感じています。

■一日一新
イオンラウンジ イオンタウンふじみ野