PR

相続時精算課税は初年度に届出が必須

相続

相続時精算課税には、年間110万円の基礎控除があります。

そのため、110万円以下の贈与なら贈与税の申告は不要ですが、初めて精算課税を選択する年には、別途「選択届出書」の提出が必要です。

相続時精算課税には110万円の基礎控除がある

2024年以降、相続時精算課税には年間110万円の基礎控除が設けられました。

そのため、精算課税を選択している人が、年間110万円以下の贈与を受けた場合、その年の贈与税の申告は基本的に必要ありません。

たとえば、父親から100万円の贈与を受けたとします。

すでに子どもが父親からの贈与について、精算課税を選択しているのであれば、100万円は110万円の基礎控除の範囲内です。

したがって、贈与税の申告は不要です。
※暦年贈与でもこの点は同様です

ただし、ここで注意したいのが、初めて精算課税を選択する年です。

初年度は「選択届出書」が必要

精算課税を初めて選択する場合には、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

これは、贈与税の申告が必要かどうかとは別の話です。

たとえば、父親から100万円の贈与を受け、その年から精算課税を選択したい場合。

100万円は110万円以下なので、贈与税の申告は必要ありません。

しかし、贈与税の申告が不要だからといって、精算課税を選択するための届出まで不要になるわけではありません。

初めて選択する年は、贈与税の申告が不要であっても「選択届出書」を提出する必要があります。

選択届出書の提出をカレンダーに入れておこう

選択届出書の提出期限は、精算課税を選択する贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。

つまり、通常の贈与税の申告期間と同じです。

たとえば、2026年中に父親から100万円の贈与を受け、その年から精算課税を選択したいのであれば、2027年2月1日から3月15日までに届出書を提出します。

ここで、「それなら年内に税務署へ届出書を出しておけばいいのでは?」と思うかもしれません。

ただ、提出期限自体が翌年2月1日から3月15日までと定められています。

年内に税務署へ持っていった場合にどう扱われるのかはわたしもやったことがないのですが、恐らく突っぱねられるのかなと思います。

精算課税の選択する気持ちが固まっているなら、その段階でサクッと出したいところですけどね。

なお、この提出期限には注意が必要です。

精算課税の選択届出書については、期限に間に合わなかった場合の、いわゆる「宥恕規定」がありません。

そのため、期限を過ぎてしまうと、基本的にはその年から精算課税を選択することができません。

もっとも、110万円以下の贈与で贈与税の申告が不要なケースでは、そもそも「申告する」という行為が必要ありません。

そのため、贈与税の申告が不要だからこそ、届出そのものを忘れてしまわないようにすることが大切です。

すでに贈与も終わっていて、「今年の贈与税は申告不要」と考えている方でも、精算課税を今年から選択するのであれば、選択届出書の提出は別に必要です。

贈与をした時点で、翌年2月1日から3月15日までに選択届出書を提出することをカレンダーなどに入れておきましょう。

「贈与税の申告は不要。でも、届出は必要」。

この点を忘れないようにしておきたいですね。


■編集後記
税務職員の脱税のニュースですが、すごいですね。
25歳という年齢にも驚きました。
しかも、浦和税務署から竜ケ崎税務署勤務ということで、関信越管内の方のようで。。
こういうニュースは、かなり残念ですね。

■一日一新
すきパス