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粉飾は自分の首を締めるだけという話

経理

今回は当たり前ですが粉飾はやめておこうという話を記事にしたいと思います。

粉飾とは

会計や税金の世界でいうところの粉飾とは利益を意図して実態より高くしたり低くしたりすることをいいます。前者を「粉飾」、後者を「逆粉飾」と分けて呼んだりもします。


一般的に「粉飾」は銀行に融資をしてもらう目的で利益を水増ししするために行われます。半沢直樹のドラマを見ていた方ならなんとなくイメージできると思います。「粉飾」の方法は在庫や売上を過大に計上する方法が多いです。


一方で「逆粉飾」はそんなことするのかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、文字通り「粉飾」の逆で利益を過小にする行為です。これは中小企業に多いのですがだいたいが税金を払いたくないからという理由で行われます。実態のない経費を計上したり社長のプライベートな支出を経費に計上したりするのがポピュラーな方法です。


「粉飾」にしろ「逆粉飾」にしろそれをしたくなる気持ちはわからなくもないのですが、やはりすべきではないです。理由としては、そんなセコイことするなで一蹴してもいいのですが、次の3点があります。

  • 結局は見る人が見ればバレてしまう
  • 粉飾前の状態に戻すのは難しく泥沼にハマってしまう
  • 銀行や税務署にバレたときのペナルティが大きい

それでは具体的に理由を見ていきましょう。

粉飾をしてはいけない理由

結局は見る人が見ればバレてしまう

まず、結局は見る人が見ればバレてしまうということについてです。
会計は複式簿記という方法を採用しています。
この結果、粉飾をするとどこかしらの数字が異常なものとして現れてきます。


例えば、在庫を過大に計上する「粉飾」をしたなら、在庫の金額や粗利率が「粉飾」をした期だけ(から)跳ね上がるといったように数字に反映されるものです。これについて銀行は当然に注視していますので打ち合わせの際にこの点について尋ねられるはずです。そのときに真っ当な理由を説明できなければ「粉飾」がバレると捉えたほうがいいです。


なお粉飾がバレても(疑われても)、あえて担当者からそれ以上の追求もなく泳がされることはあります。基本的に粉飾をしたら銀行や税務署には粉飾をしたことがバレると考えたほうが無難です。

粉飾前の状態に戻すのは難しく泥沼にハマってしまう

次に粉飾前の状態に戻すのは難しく泥沼にハマってしまうということですが、
粉飾をするとその粉飾をした期の数字は意図した数字になりますがその後が大変なものです。


例えばまた「粉飾」のケースで例を出すと、このまま赤字だと銀行から融資をしてもらえないといって在庫を過大に計上したとします。これで粉飾をした期の数字は良くなりますが、そのぶん来期の数字は悪くなります。


つまり、会計での在庫の計算上、在庫が実際では1,000万のところを2,000万で申告すれば、今期の利益がプラス1,000万されますが、来期の利益はマイナス1,000万からのスタートとなってしまうのです。そうすると来期にそのマイナス1,000万を挽回できればいいのですが、もともと業績が良くないからこそ「粉飾」をしているわけでそう簡単に挽回できないことが多いものです。


そうするとまた来期も今期と同じように「粉飾」をすることとなり、感覚が麻痺して「粉飾」が常態化し粉飾額も増えていくという泥沼にハマってしまうものです。

銀行や税務署にバレたときのペナルティが大きい

最後に銀行や税務署にバレたときのペナルティが大きいという話です。


ペナルティがあるから粉飾をしてはいけないというのはちょっと税理士の発言としてはどうかなという気もしますが、粉飾がバレたときの銀行や税務署からのペナルティは重大なものになり得ます。


最悪、事業が継続できない状態に陥る可能性もあるものです。
銀行なら融資の全額回収、税務署なら重加算税等のペナルティ等の納付をすることとなり、その結果資金繰りが行き詰まるということです。

粉飾をしても自分の首を締めるだけなのでやめておこう

事業をしていると、人によっては粉飾をしたいという悪魔のささやきが頭をよぎることがあると思いますが、粉飾をしてもいいことはありませんのでやめておきましょう。


「粉飾」をしたいという場合なら、業績を良くするために地に足をつけてなんとかする、時には銀行に正直に話をしてリスケやその他の支援をしてもらうのが王道と言えます。


「逆粉飾」をしたいときは、税金を減らすことではなくお金をなるべく残すという原点にたてば自ずと「逆粉飾」をしなくてもいいと踏ん切りがつくかもしれません。


税理士としてもお客様が粉飾をしているかもというセンサーは働くものです。
それを細かく追求するかどうかはケースバイケースでもありますが、
税理士法という法律でも納税者の粉飾に加担すると最悪懲戒処分をされることになっています。


税理士としては懲戒処分も当然に避ける必要がありますが、何より粉飾という、言葉は悪いですがセコイ行為をされると萎えるものです。堂々と王道でいきましょう。


■編集後記
昨日はHPのお申し込みフォームの設置などをしていました。
だいぶHPができてきました。


■一日一新
お申し込みフォームの設置