「家族に役員報酬を払えば節税になる」という話を見聞きすることがあります。
たしかに節税になるケースもありますが、役員報酬には注意すべきルールがあります。
家族への役員報酬が節税になる理由
家族に役員報酬を払うと、その報酬は会社の経費になります。
また、受け取った側は給与所得として課税されますが、給与所得控除という概算経費の制度があります。
そのため、家族の中に給与収入がない人がいる場合には、その給与所得控除の枠を活用することで、世帯全体として税負担を抑えられることがあります。
また、所得が少ない人に所得を分散することで、税率の差による節税効果が期待できるケースもあります。
このように、「家族に役員報酬を払って節税する」という考え方自体は合理的ですし、適切な形で行えば実際に節税につながることもあります。
役員報酬には制限がある
ただし、役員報酬は好きなだけ払えるわけではありません。
法人税法では、不相当に高額な役員報酬は経費として認めないという考え方があります。
言い換えれば、役員報酬はあくまで仕事に見合った対価でなければならないということです。
この点を無視して、「親だから」「子どもだから」「給与収入がないから」といった理由だけで役員にして報酬を支払うのはリスクがあります。
役員に登記しただけで役員報酬が認められるわけではありません。
会社の経営や仕事に関与している実態が必要です。
たとえ経理や事務作業などの補助的な仕事であっても、何らかの形で会社に貢献していることが重要だと考えています。
節税の前に考えたいこと
一方で、「非常勤役員ということにしておけば大丈夫」「税務署には分からない」というような意見を見かけることもあります。
また、「月5万円くらいなら問題ない」という風潮もあるように思います。
わたしが以前に勤めた税理士法人でも、経営にほとんど(恐らくまったく)関与していない社長のお母様に対して、非常勤役員として月20万円の役員報酬を払っている会社がありました。
当時のわたしは「これ、大丈夫なんですかね」と上司の税理士に聞いたことがあります。
すると、「20万円くらいなら大丈夫だよ」と言われました。
当時はそういうものかと思いましたが、今振り返ると違和感があります。
もちろん、実際どこまでそのお母様が経営にタッチしていたかも分かりませんし、税務調査で必ず指摘されるとも限りません。
そもそも税務調査が入るかどうかという問題もありますし。
また、そのような考え方をする税理士が少なくないのも事実なのかなと思います。
しかし、もし否認されたとしても文句は言いにくいはずです。
個人的には、「家族だから役員にして報酬を払う」のではなく、「会社の仕事をしているから報酬を払う」という順番で考えるべきだと思っています。
節税本などを読むと、社長の役員報酬が月10万円なのに対し、家族全員に月5万円ずつ役員報酬を払って節税する、といった事例が紹介されていることもあります。
もちろん、実際にどのような実態があるのかは分かりません。
ただ、このような事例を見ると、どうしても節税ありきに見えてしまいます。
節税のために家族を役員にするのではなく、会社の仕事をしている家族に対して適正な報酬を支払った結果として節税になる。
わたしは、その順番の方が自然ではないかと思っています。
節税は大切ですが、それ以上に理屈や道理に合っているかどうかを意識したいものです。
■編集後記
今日は朝も夜も雨の中での散歩となってしまいました。
昼間は時折やんでいる時間もあったようですが、散歩の時間になるとそれなりに降っていたので、雨に濡れるのを覚悟して決行です。
愛犬も玄関を出た直後は「拒否柴」の姿勢でしたが、なんとかなだめて外に出ると、その後は吹っ切れたようで楽しそうに散歩をしていました。
お互いびしょ濡れでしたが、愛犬が満足そうだったのでよかったです。
■一日一新
SING シング 息子と一緒に

