インボイスの2割特例は、2026年9月末を含む課税期間まで適用が可能です。
それ以降は2年間、個人事業主だけが3割特例を使っての申告が可能です。
今回はその制度の廃止や改正を待たずして、2割特例が今度の申告から使えないと気付いた時の対応についてまとめてみようと思います。
基準期間の売上が1,000万円を超えると2割特例は使えない
2割特例は、いつでも使える制度ではありません。
たとえば、基準期間(個人事業主なら2年前)の売上が1,000万円を超えると、その年の申告では2割特例を適用できなくなります。
本来は、売上が1,000万円を超えた時点で「再来年の申告からは2割特例が使えない」と把握しておくものです。
ただ、売上が増えて忙しかったり、消費税の判定まで気が回らなかったりして、後になって気付くこともあると思います。
そのような場合でも、慌てる必要はありません。
2割特例が使えない場合は原則課税が基本
2割特例が使えなくなると、過去に簡易課税制度選択届出書を提出していない限り、原則課税で消費税を計算することになります。
原則課税とは、売上等の預かった消費税から、仕入や経費の支払った消費税を差し引いて消費税の金額を計算する方法のことです。
一方で、すでに簡易課税の届出を提出していれば、2割特例が終了した後は基本的に簡易課税で申告します。
簡易課税は、預かった消費税のうち、業種に応じた一定割合を納めるというイメージの計算方法ですね。
なお、原則課税から簡易課税へ、また簡易課税から原則課税へ切り替えるには、原則として事前の届出が必要です。
そのため、「2割特例が使えなくなるから今年から簡易課税にしたい」と思っても、通常は前年のうちに届出を提出しなければなりません。
2割特例の翌年は届出の特例がある
ただし、2割特例には例外があります。
2割特例を適用していた年の翌年から簡易課税を始めたい場合は、その年の消費税の申告期限までに届出を提出すれば間に合います。
たとえば、2025年分は2割特例で申告したものの、後になってから2024年の売上が1,000万円を超えていたことに気付いたケース。
この場合、2026年分は2割特例を使えません。
また、過去に簡易課税の届出を提出していなければ、原則課税で申告することになります。
しかし、2026年分の申告期限である2027年3月31日までに簡易課税の届出を提出すれば、2026年分から簡易課税を選択できます。
そのため、2割特例が使えないことに気付いたとしても、すぐに「原則課税しか選べない」と考える必要はありません。
まずは、今年の申告で本当に2割特例が使えないのかを改めて確認しましょう。
もし、去年まで2割特例で申告していたのであれば、年明け以降に数字を確定させ、原則課税と簡易課税のどちらが有利かを比較してから届出を提出しても間に合います。
■編集後記
今日は夕方に雨が降りました。
幸い、夕食後の散歩のタイミングには雨がやんでいましたが、湿気がとんでもなかったです。
愛犬もやはり暑いようで、定期的に水分補給をさせたり、休憩を挟んだりしながら、なんだかんだで1時間ほど散歩をしました。
わたしにとっても貴重な運動習慣ですし、たくさん汗をかくので、これはこれで気持ちが良かったりします。
■一日一新
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