相続が発生したとき、NISAやiDeCoはそのまま引き継げるわけではありません。
どちらも相続税の対象になりますが、取り扱いは大きく異なるため、違いを知っておきましょう。
NISAは相続人の特定口座へ移される
NISA口座にある投資信託や個別株は、相続財産になります。
相続税の計算では、亡くなった日の時価で評価することになります。
投資信託であれば、その日の基準価額で評価されるイメージです。
個別株については、亡くなった日の終値だけではなく、一定期間の平均株価も選択できますが、基本的には「時価で評価するもの」と考えておけばいいと思います。
また、NISA口座の資産は、そのまま相続人のNISA口座へ引き継がれるわけではありません。
相続人の特定口座(または一般口座)へ移されます。
そのため、今後相続する可能性がある方は、あらかじめ証券口座を開設しておくと手続きがスムーズです。
なお、亡くなった方と同じ証券会社の口座が必要になります。
特定口座へ移された後は、相場を見ながら売却することもできます。
ただし、その後に値上がりした部分については、通常の特定口座と同じ扱いとなるため、売却益には20.315%の税金がかかります。
いわゆる取得費は相続時の時価となり、亡くなった方の含み損益は、一度相続でリセットされるイメージですね。
また、相続後に受け取る配当金や分配金についても非課税にはならず、課税対象となります。
NISAの非課税というメリットは、亡くなった時点で終了することを知っておきましょう。
iDeCoは相続時に一時金として支払われる
一方、iDeCoはNISAとはまったく違う取り扱いになります。
加入者が亡くなった場合、運用を続けることはできません。
相続時点で強制的に一時金として支払われることになります。
つまり、相続人がそのままiDeCo口座を引き継いで運用することはありません。
相続税の計算では、この一時金の金額が財産となります。
ただし、相続税の計算では通常の預金などとは異なり、死亡退職金として扱われるのが原則です。
そのため、
500万円 × 法定相続人の数
までの非課税枠を利用できます。
たとえば、法定相続人が3人であれば、1,500万円まで非課税となります。
NISAとiDeCoはそれぞれメリット・デメリットがある
iDeCoは、死亡一時金として扱われるため、500万円×法定相続人の数という死亡退職金の非課税枠を利用できる可能性があります。
相続税の負担を考えると、これは大きなメリットです。
実際、この非課税枠は、勤務先から死亡退職金が支給される方や、小規模企業共済に加入している個人事業主などでなければ、なかなか使う機会がありません。
その意味では、iDeCoは相続税対策になるケースもあるのかなと。
一方で、iDeCoは相続が発生すると、問答無用で死亡一時金として払い出されます。
そのため、もし相場が大きく下落しているタイミングで相続が発生した場合でも、そのまま取り崩されてしまいます。
「もう少し相場が回復してから売りたい」と思っても、それを選ぶことはできません。
これに対してNISAは、相続後は特定口座へ移されるため、その後は配当を貰うにしろ、売却するにしろ課税されることになります。
ただ、相続人が売却のタイミングを自由に決められるという見方もできます。
相場が回復するまで保有を続けることもできますし、必要なタイミングで売却することも可能です。
このように考えると、iDeCoは相続税では有利な面がある一方で、売却時期を選べないというデメリットがあり、NISAは相続後に課税されるものの、売却のタイミングを選べるというメリットがあります。
結局のところ、どちらにも一長一短があり、「相続を考えるならこちらが絶対に有利」とまでは言いきれないのかなと思います。
いずれにせよ、老後資金を準備するという本来の目的を第一に考えつつ、相続が発生した場合にはこうした違いがある、という程度に理解しておけば十分かなと思います。
■編集後記
今日は涼しかったですね。
夜の散歩では、愛犬も気持ちよさそうに歩いていました。
毎日これくらい涼しいと過ごしやすいのですが、そうはいかないのでしょうね。
■一日一新
焙煎ごまタルタルシュリンプ マクドナルド

