今回はNISA口座と特定口座それぞれの相続時、そして相続後の税金の取り扱いについて簡単にまとめてみようと思います。
相続税の評価方法は基本的には同じ
まず、相続税の計算をするうえでの評価方法ですが、こちらはNISA口座でも特定口座でも基本的な考え方は同じです。
というのも、相続税では「どの口座に入っているか」よりも、「どんな財産か」で評価方法が決まるためです。
たとえば、個別株であれば、
・相続日の株価
・相続月の平均株価
・前月の平均株価
・前々月の平均株価
の中で、もっとも低い金額を使って評価します。
また、投資信託であれば、基本的には相続日時点の時価で評価することになります。
なお、投資信託の場合は、相続時点の含み益に対する税金相当額を差し引けるケースがあります。
ただ、NISA口座はもともと非課税口座なので、その控除が使えない点は少し違うところです。
相続後の取り扱いはかなり違う
一方で、相続後の取り扱いはNISA口座と特定口座でかなり違います。
まず、特定口座に入っている株や投資信託を相続した場合は、亡くなった方の取得日や取得費をそのまま引き継ぐのが原則です。
たとえば、100万円で買った株が、相続時には300万円になっていたとします。
この場合、相続人は「100万円で買った株」を引き継ぐイメージになります。
そのため、将来売却したときには、亡くなった人の時代からの値上がり分も含めて税金の対象になります。
一方で、NISA口座は少し特殊です。
NISA口座に入っていた株や投資信託は、相続人のNISA口座へそのまま移すことはできません。
移す先は、特定口座や一般口座になります。
さらに、NISA口座では、ざっくり言えば「相続時点で一度売却されたような扱い」になります。
そのため、相続時点までの含み益や含み損はそこで確定し、NISA口座内なので税金はかかりません。
そして、相続人は「相続時点の時価で新たに取得した」と考えます。
つまり、
・取得日=相続日
・取得費=相続時点の時価
となります。
このあたりは、特定口座との大きな違いです。
ただし、相続後は特定口座などで保有することになるため、その後の配当金や売却益については通常どおり課税されます。
まとめ
NISA口座と特定口座では、相続税の評価方法自体にはそこまで大きな違いはありません。
ただ、相続後の取得費や今後の課税関係には違いがあります。
特にNISA口座は、「相続時点までの含み益(含み損)がリセットされる」という点が特徴的です。
この点、その後に有利に働くか、不利に働くかはケースバイケースですね。
■編集後記
今日もライオンズが勝ちました。
これだけ勝てると、応援していて本当に楽しくなってきますね。
少し心配なのが栗山選手。
なかなか今シーズン2本目のヒットが出ませんね。
代打起用なので難しいところもありますし、ここぞの場面で打ってくれれば十分という考え方もあると思います。
ただ、2軍では中村選手も好調のようです。
今日も満塁ホームランを打ったとのこと。
役割的にも近いところになると思うので、場合によっては入れ替えもあるのかもしれませんね。
■一日一新
私が死んだあとも愛する犬を守る本

