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老人ホーム入所で実家が空き家に。小規模宅地等の特例で気をつけたいこと

相続

親が老人ホームへ入所すると、実家が空き家になることがあります。

今回は、このケースに小規模宅地等の特例を受ける際の注意点を書いてみます。

老人ホームへ入所しても自宅として扱われる

親が老人ホームへ入所したからといって、すぐに「自宅ではなくなった」と扱われるわけではありません。

一定の要件を満たしていれば、老人ホームへ入所した後に相続が発生しても、その自宅は親が住んでいた自宅として小規模宅地等の特例を受けられる可能性があります。

そのため、「老人ホームへ入ったから特例は使えない」と考える必要はありません。

一方で、この空き家になってしまった実家を有効活用しようと思うと、思わぬ形で特例が使えなくなるので注意が必要です。

空き家の有効活用には注意が必要

たとえば、次のようなケースです。

・誰かに貸して家賃収入を得る
・親と生計が別の親族(孫など)に住んでもらう

このような利用方法は、それぞれ「事業の用」や「同一生計親族以外の居住の用」に該当します。

すると、その自宅は「親が住んでいた自宅」として扱うことができなくなり、小規模宅地等の特例を受けられなくなることがあります。
※誰かに貸した場合だと、貸付事業用宅地等として適用の可能性が残ります(相続前3年以内での貸付だと適用ができない制限があります)

「空き家を有効活用しただけ」のつもりでも、相続税では思わぬ影響が生じることがあるため注意が必要です。

小規模宅地等の特例は事前の検討が大事

小規模宅地等の特例は、数ある相続税の特例の中でも特に要件が複雑です。

そのため、

・このままで特例が受けられるのか
・受けられない場合は、どのような方法なら適用できるのか

こうした点は、実際に相続が発生する前から検討しておくことが大切です。

また、老人ホームへ入所した場合、その後に自宅をどのように利用したかによっても結論が変わることがあります。

「空き家だから貸してしまおう」「孫を住まわせよう」と判断した後では、取り返しがつかないケースもあります。

小規模宅地等の特例は節税効果が非常に大きい制度です。

だからこそ、老人ホームへの入所をきっかけに実家の活用を考える際には、相続税への影響もあわせて確認しておくことをおすすめします。


■編集後記
今日はライオンズが勝ちました。
これで2連勝です。
明後日からは、ファイターズ、ホークスとの5連戦が待っています。
オールスター前の大一番ですね。

■一日一新
幼女戦記 アニメ