2026年10月1日は、インボイス制度における一つの節目になります。
この日を境に、インボイス制度では様々な改正があります。
今回は、その改正項目のひとつである、2割特例を使った翌課税期間から簡易課税を始める場合の届出期限についてまとめてみます。
2割特例は2026年9月30日を含む課税期間まで
インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった場合に利用できる「2割特例」。
この2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間までが適用対象です。
個人事業主であれば、2026年分の申告が最後になります。
一方、会社の場合は決算期によって異なります。
たとえば、
9月決算法人→2026年9月期が最後
8月決算法人→2027年8月期が最後
3月決算法人→2027年3月期が最後
という具合です。
なお、個人事業主については、今回の改正により、2027年分と2028年分について「3割特例」が設けられました。
2割特例が終わった後も、一定の個人事業主については、引き続き負担を軽減するための特例が用意されています。
ただ、2割特例や3割特例を適用できる期間であっても、基準期間における課税売上高などの関係で、そもそもこれらの特例を使えない場合があります。
また、2割特例が終了した後は、3割特例の対象とならない会社については、翌課税期間から一般課税や簡易課税で消費税を計算することになります。
そうなると、原則課税ではなく簡易課税を選択することを検討するケースが出てきます。
原則は簡易課税を始める前に届出が必要
簡易課税を適用するためには、原則として、簡易課税を始めたい課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
たとえば、個人事業主が2027年分から簡易課税を使いたいのであれば、原則として2026年12月31日までに届出書を提出します。
会社の場合も同様です。
3月決算の会社が、2027年3月期から簡易課税を使いたいのであれば、原則として2026年3月31日までに届出が必要になります。
ただし、前の課税期間で2割特例を適用していた場合には、特例があります。
もともと、この特例によって、2割特例を適用した翌課税期間中に届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できることになっていました。
そして今回、この届出期限がさらに延長されています。
2026年10月1日以降に終了する課税期間は申告期限まで
今回の改正により、2割特例を適用した翌課税期間から簡易課税を始める場合、その課税期間の申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すれば、その課税期間から簡易課税を適用できることになりました。
なお、この取り扱いは3割特例についても同様です。
ただし、この改正が適用されるのは、2026年10月1日以降に終了する課税期間からです。
そのため、具体的には次のようになります。
個人事業主が2025年分で2割特例を適用し、2026年分から簡易課税を始める場合は、2027年3月31日までに届出を出せばOKです。
2027年3月期から簡易課税を始めたい会社で、前課税期間に2割特例を適用していた場合は、2027年5月31日までに届出を出せばOKです。
一方、2026年9月期から簡易課税を始めたい会社で、前課税期間に2割特例を適用していた場合は、改正前の取り扱いとなるため、2026年9月30日までに届出を出す必要があります。
このように、2割特例から簡易課税へ移行する場合でも、簡易課税を始める課税期間がいつ終了するのかによって届出期限が変わります。
特に今月末、来月末に決算を迎える会社で、2割特例から簡易課税への移行を考えている場合には注意が必要です。
今回の届出期限の延長については、以前から国税からも案内されています。
そのため、かえって「翌課税期間の申告期限までで大丈夫」と考えてしまい、届出が間に合わないケースがあるかもしれません。
2割特例から簡易課税への移行を考えている場合は、自社の決算期と届出期限を早めに確認しておきましょう。
■編集後記
今日はライオンズがサヨナラ勝ちでした。
これは勢いのつきそうないい勝ち方でしたね。
けが人が多く、長谷川選手や桑原選手が戻ってくるまでは我慢の時期かなと思っていましたが、その前にチーム状態を上げてきたように思います。
これなら、ひょっとするかも……と、ちょっと期待が出てきました。
■一日一新
Olympic朝霞泉水店


